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「お試し」のつもりが「定期購入」に! 市政だより平成30年9月15日号記事

印刷ページ表示 更新日:2018年9月15日更新 <外部リンク>

Q

スマホで「ダイエット食品が90%オフでお試し出来る」という広告を見付け注文。

商品を受け取り、初回お試し価格500円を支払いました。

1か月後、同じ商品が送られてきたので、業者に問い合わせると

「定期購入で4回購入しなければ止めることが出来ない」と言われました。

2回目の料金はなんと定価の5千円!

こんな高い商品を買うつもりはないので解約をしたい。

A.

「お試しに1回」のつもりが、実は定期購入契約で解約出来ない、という相談が多く寄せられています。

このケースでは、規約に「定期的に4回購入した後でなければ解約出来ない」ことが小さく書かれており、解約出来ません。

(業者によって対応が異なります)

通信販売は自分で情報を探して申し込むので自己責任が問われます。

しっかり販売方法を確認し、特に「総額表示」と「解約・返品が出来るか」を必ず確かめましょう。

また、広告や申し込み画面を写真に残したり、業者に連絡した記録を残したりしましょう。

通信販売は、便利ですが慎重に!