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原野商法の二次被害 市政だより平成30年10月15日号記事

印刷ページ表示 更新日:2018年10月15日更新 <外部リンク>

Q.

過去に原野を購入して放置をしていましたが、土地の管理契約を結んだ覚えがないにも関わらず、管理費の請求書が定期的に届きます。

どうすれば良いでしょうか。

A.

契約した覚えのない土地の管理料の支払い請求や土地を買い取るという話には安易に応じてはいけません。

消費生活センターにご相談ください。

過去に原野商法の被害に遭った消費者をターゲットに管理費を請求する、または土地を高く買い取ると勧誘し契約させ、

原野の売却と同時に売却金額より高額な新たな原野等を購入させ高額な差額分を支払わせるというトラブルが全国的に発生しています。

ご注意ください。

原野商法とは

値上がりの見込みがないような山林や原野を「将来高値で売れますよ」と騙して不当に買わせるもので、

1970 ~ 80年代にかけて被害が多発し社会問題になりました。