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ストップ屋根修理、悪質業者に騙されないで 市政だより平成30年11月15日号記事

印刷ページ表示 更新日:2018年11月15日更新 <外部リンク>

Q.

台風の後、「屋根瓦がずれている」と業者が訪問してきました。

「火災保険で屋根の修繕が出来て、自己負担は一切ありませんよ。」

と勧誘され、屋根の葺き替え工事の契約をしました。

しかし、契約書を見ると、「修理工事を解約する場合は違約金が発生する」と書いてあります。

本当に保険金ですべて賄えるか不安です。

A.

以前からある悪質業者の手口です。
まず、保険会社に問い合わせましょう。

保険金が満額で支給されない場合があります。

訪問販売の契約は、8日以内ならクーリングオフが出来ます。

また、消費者契約法で取り消せる場合もありますので、消費生活センターにお尋ねください。

「保険金請求を代行します。」という業者と契約し、保険金の20~30%を手数料として請求されたり、

保険金が満額出ずに解約を申し出ると高額な違約金を請求されたりするケースもあります。