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Q.
ネット販売でバッグがお得に売られているのを見つけて後払いで即買い!
でも、送られてきたバッグがイメージと違う!
業者に連絡したけど、つながらないので、商品を送り返しました。
しばらくして弁護士事務所から請求書が届きました。
払わないといけないのでしょうか。
A.
まず、請求元が詐欺業者ではないことを確認した上で問い合わせください。
通信販売の場合は、消費者が自ら申し込むのでクーリングオフ制度はありません。
商品のイメージが違うという理由だけでは解約出来ないことが多いです。
商品を受け取り、代金を支払わなければならない場合が一般的です。
スマホやパソコンで申し込むネット通販が増えています。
色や風合いなどは画像からわかりにくい場合があり、受け取り後トラブルになることがあります。
業者は商品の表示以外にも連絡先や返品の規定を書くことを法律で義務付けられています。
購入にあたり返品・交換に関する表示を確認しましょう。