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消費生活センターってなあに? 市政だより平成31年2月1日号記事

印刷ページ表示 更新日:2019年2月1日更新 <外部リンク>

消費生活センターでは、個人(消費者)が商品やサービス(役務)の購入・消費または利用によって起こった苦情等の相談を受け、消費生活相談員が助言や情報提供、斡旋を行うなど、トラブル解決のお手伝いを行っています。

また、悪質商法の被害を未然に防止するため、市内の団体等が主催する集会等に消費生活相談員が出向きます。

悪質商法の手口や同センターで受け付けた相談事例の紹介など、身近な消費者問題をテーマに講演しています。

相談事業

受付時間…平日の午前9時~正午、午後1時~4時に電話か同センター窓口へ。

啓発事業 

出前講座…原則として市内に在住または在勤する10人以上の団体等が対象になります。

申込方法等、詳しくは同センターへ問い合わせてください。

市政だよりの毎月15日号16ページ(背表紙)で「こんなときどうする?」の タイトルで相談事例を掲載しています。