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令和ブームの便乗商法にご注意を! 市政だより令和元年6月15日号記事

印刷ページ表示 更新日:2019年6月15日更新 <外部リンク>

Q.

「新しい時代の天皇陛下ご即位の特別記念品を、今だけ限定販売!」と電話勧誘があり、申し込んじゃいました。

写真集と食器が届きましたが、請求額がなんと40万円!返品出来るのでしょうか。

A.

電話勧誘販売は、契約書を受け取った日を含めて8日間はクーリングオフ(契約を解除すること)が出来ます。

トラブルを未然に防ごう! 次の点に注意をしましょう。

  • 改元やオリンピックなどに合わせ、記念品・限定品を強調して高額の商品を売りつける商法です。
    「今しか買えない」などのあおり文句で、購買意欲を刺激してきます。
  • インターネットやテレビショッピング、カタログなどを見て注文した場合は、業者の定めたルールに従うことになるので、
    価格や返品条件をよく確認してから契約しましょう。