Q.
「新しい時代の天皇陛下ご即位の特別記念品を、今だけ限定販売!」と電話勧誘があり、申し込んじゃいました。
写真集と食器が届きましたが、請求額がなんと40万円!返品出来るのでしょうか。
A.
電話勧誘販売は、契約書を受け取った日を含めて8日間はクーリングオフ(契約を解除すること)が出来ます。
トラブルを未然に防ごう! 次の点に注意をしましょう。
- 改元やオリンピックなどに合わせ、記念品・限定品を強調して高額の商品を売りつける商法です。
「今しか買えない」などのあおり文句で、購買意欲を刺激してきます。
- インターネットやテレビショッピング、カタログなどを見て注文した場合は、業者の定めたルールに従うことになるので、
価格や返品条件をよく確認してから契約しましょう。