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「魚介類の電話勧誘販売にご注意を!」市政だより令和4年10月15日号記事

印刷ページ表示 更新日:2022年10月15日更新 <外部リンク>

Q.

先日、以前に魚介類を買ってもらったと名乗る業者から、「商品を特別価格で販売するので代引きで買ってほしい。」と電話があり同意したが、この業者から商品を買ったことがないことに気付きました。

断りたいが、業者名も連絡先もわかりません。

 

A.

最近、魚介類の電話勧誘販売についての相談が増えています。

後で断ろうとして業者の電話番号に折り返し電話しても繋がらない、届いた商品を確認すると値段相当とは思えない質の悪い商品だった、また、電話勧誘を受けた際に購入を断っても後日商品が届くなど、送り付けの事例もみられます。

この契約は電話勧誘販売なので、クーリングオフが可能です。

この事例のような時や、商品を強引に送り付けられた場合は、商品が届いた時に宅配業者に事情を話して受取拒否をしてください。

その時に、宅配便の送り状に書いてある業者名・住所・電話番号をメモするか、送り状の写真を撮り、クーリングオフ通知を出しましょう。

クーリングオフ通知の書き方が分からない時は消費生活センターへご相談ください。