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「休眠預金になってしまったら・・・」市政だより令和4年9月15日号記事

印刷ページ表示 更新日:2022年9月16日更新 <外部リンク>

Q.

引き出しの奥から、10年以上前の預金通帳が出てきました。

ATMで記帳が出来ないので、残高は引き出せないのでしょうか。

 

A.

10年以上、入出金等の取引がない預金等を「休眠預金」といいます。

休眠預金になっても、残高がある場合、取引のあった金融機関に、通帳やキャッシュカード、本人確認書類等を持参すれば、引き出すことが出来ます。

 

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通帳等を紛失した場合でも、本人確認書類等を揃えれば、引き出すことが出来ます。

金融機関によっては、残高が一定額未満の場合、口座管理手数料がかかることもあります。

名称変更や合併で現在の金融機関名が不明になっている場合は、消費生活センターにお問い合わせください。

預金者等であった方が亡くなった場合には、金融機関所定の手続きを経て、その相続人が引き出すことが出来ます。

必要となる手続きについては、各金融機関に問い合わせて下さい。