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身に覚えのない代金請求メールの対処法は? 市政だより平成29年8月1日号記事

印刷ページ表示 更新日:2017年8月1日更新 <外部リンク>

Q.

「有料動画の閲覧履歴があり、本日中に登録解除のご連絡を頂けない場合、身辺調査及び法的処置に移行しますので至急ご連絡ください。」と、

実在する事業者の名前で携帯電話のショートメッセージサービス(SMS:携帯電話の番号を宛先として送信する短いメール)が届きました。

有料動画の閲覧は身に覚えがありませんが、業者に連絡した方が良いのでしょうか?

A.

最近、このような相談が多数入っています。

身に覚えが無くSMSから届いたという事であれば、架空請求詐欺メールです。

大手の事業者の名前をかたっていることが多いですがすべて偽物です。

このようなSMSはランダムに不特定多数に対し大量に送信しているものが質問者にたまたま届いただけです。

架空請求の業者に問い合わせをしてはいけません。電話をすると、電話番号が相手に知られるので注意してください。

同様のSMSが届くようなら、携帯電話ショップに迷惑SMS対策について相談しましょう。

詳しくは消費生活センターに問い合わせてください。