ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 宇治市消費生活センター > クーリングオフができるのはどんな時? 市政だより平成30年2月1日号記事

本文

クーリングオフができるのはどんな時? 市政だより平成30年2月1日号記事

印刷ページ表示 更新日:2018年2月1日更新 <外部リンク>

クーリングオフってなに?

訪問販売や電話勧誘販売など特定の取引方法で商品等を購入した場合、

あとで冷静になって考え直して契約をやめたいと思ったとき、

一定期間内であれば理由を問わず契約を解消できる制度です。

自らの意思で店舗へ行き商品等を購入した場合は、

クーリングオフの対象となりませんので注意してください。

クーリングオフの方法については消費生活センターに相談してください。

クーリングオフフローチャート

クーリングオフができるのはどんな時?[PDFファイル/951KB]

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)