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クーリングオフってなに?
訪問販売や電話勧誘販売など特定の取引方法で商品等を購入した場合、
あとで冷静になって考え直して契約をやめたいと思ったとき、
一定期間内であれば理由を問わず契約を解消できる制度です。
自らの意思で店舗へ行き商品等を購入した場合は、
クーリングオフの対象となりませんので注意してください。
クーリングオフの方法については消費生活センターに相談してください。
クーリングオフができるのはどんな時?[PDFファイル/951KB]
<外部リンク>
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