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通信販売の返品ルールは? 市政だより平成30年2月15日号記事

印刷ページ表示 更新日:2018年2月15日更新 <外部リンク>

Q.

新聞広告を見て電話でカニのセットを申し込みました。

後で気が変わり商品の受け取りを拒否をしましたが、後日請求書が届きました。

支払わないといけないのでしょうか。

A.

支払いの義務があります。契約を取り消したい場合は、業者に解約の意思を伝え、業者の承諾により解約が出来ます。

もし広告に「返品不可」と書いてあれば不良品や注文品違いの場合でも、基本的には一方的に解約することは出来ません(商品の交換等になります)。

本人の意思で電話をして契約する「通信販売」を利用する場合は、表示や返品規定をよく読み慎重にしてください。

一方、契約をしていないのに商品を送りつけてくる悪質な業者もあるようです。

その場合は、送り主の住所と名称などを書き留めたうえで商品の受け取りを拒否をして、消費生活センターに相談してください。