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Q.
訪問販売で新聞の契約を勧められました。
「いつでも解約出来る」と言われ、3年後から2年間新聞を取る契約をしました。
解約は配達が始まる頃でもいいですか。
A.
訪問販売の契約は、クーリングオフ出来ますが、いつでも解約出来るわけではありません。
配達が始まるのは3年後でも、クーリングオフが出来る期間は契約書を受け取った日から8日以内です。
「購読が始まる直前に新聞販売店に解約を申し出たら、クーリングオフ期間は過ぎていると言われ、拒否された」という相談は多いです。
クーリングオフ期間が過ぎた場合、期間に定めがある契約は一方的に解約出来ません。
販売店と話し合い、解約料を支払うなどして合意の上、解除することになります。
購読契約する時は、今後の家庭事情が変わることも考え、配達開始が数年先の契約や購読期間が1年以上の長期契約は避けましょう。
また、勧誘時に過剰な景品を付ける業者もありますが、クーリングオフすると返還を求められるので注意しましょう。