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「新聞の先付契約に注意 !!」市政だより令和4年7月15日号記事

印刷ページ表示 更新日:2022年8月16日更新 <外部リンク>

Q.

訪問販売で新聞の契約を勧められました。

「いつでも解約出来る」と言われ、3年後から2年間新聞を取る契約をしました。

解約は配達が始まる頃でもいいですか。

 

A.

訪問販売の契約は、クーリングオフ出来ますが、いつでも解約出来るわけではありません。

配達が始まるのは3年後でも、クーリングオフが出来る期間は契約書を受け取った日から8日以内です

「購読が始まる直前に新聞販売店に解約を申し出たら、クーリングオフ期間は過ぎていると言われ、拒否された」という相談は多いです。

クーリングオフ期間が過ぎた場合、期間に定めがある契約は一方的に解約出来ません。

販売店と話し合い、解約料を支払うなどして合意の上、解除することになります。

購読契約する時は、今後の家庭事情が変わることも考え、配達開始が数年先の契約や購読期間が1年以上の長期契約は避けましょう。

また、勧誘時に過剰な景品を付ける業者もありますが、クーリングオフすると返還を求められるので注意しましょう。