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民法改正により、令和 4 年 4 月 1 日から、成年年齢が 18 歳に引き下げられ、18・19 歳の人も、法律上は大人として扱われることになります。
生年月日によって、新成人となる日は次のようになります。
生年月日 | 新成人になる日 |
---|---|
平成14年4月1日以前生まれ | 20歳の誕生日 |
平成14年4月2日~16年4月1日生まれ | 令和4年4月1日 |
平成16年4月2日以降生まれ | 18歳の誕生日 |
【 契約 】
法的な拘束力をともなう約束で、申し込みの意思表示と承諾の意思表示が合致したときに成立します(口頭でも成立します)。
いったん契約が成立すると双方とも守らなければならず、法律で認められている場合を除き、一方の都合でやめることは出来ません。
【 未成年者取消権 】
未成年者は社会経験も少ないことから、保護者の同意を得ずに契約した場合は原則として、その契約を取り消すことが出来ると民法で定められています。
ただし、小遣いの範囲の少額な契約や、「成年である」「親の同意がある」などと嘘をついた場合、取り消すことは出来ません。
成年に達しても未成年だった時に結んだ契約は取り消すことが出来ますが、成年になってから商品を受け取ったり、代金の一部を支払った場合は取り消すことが出来ません。
20歳代からの相談は未成年者と比べて多く、契約金額も高額です。エステや脱毛など美容医療に関する相談、副業や投資、情報商材といった儲け話に関するトラブルが多いです。
こうしたトラブルに巻き込まれないよう、契約内容を十分に確認・納得したうえで契約するようにしましょう。
消費者庁LINE公式アカウント“消費者庁 若者ナビ!”では、消費者トラブルに関する情報発信等を行っています。
飲酒、喫煙、競馬、競輪、オートレース、競艇、養子を迎える、大型・中型自動車運転免許の取得など。