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「美容医療サービスの解約にご注意!!」市政だより令和4年2月15日号記事

印刷ページ表示 更新日:2022年2月18日更新 <外部リンク>

Q.

美容医療クリニックで全身脱毛の契約をし、2回施術を受けましたが、中途解約することにしました。

解約料は発生しますか。

 

A.

一定の美容医療サービスのうち、提供期間が 1カ月を超えかつ契約金額が5万円を超える契約の場合は特定商取引法により、中途解約が認められており、解約料などの上限が定められています。

契約期間中は、理由を問わず中途解約が可能です。

ただし、クーリング・オフと異なり、解約料や既に提供されたサービスの対価や関連商品の代金、損料等を支払う必要があります。

事業者が消費者に請求出来る解約料の上限額は、サービス開始前であれば2万円、開始後であれば5万円または契約残高の20%のいずれか低い額となります。

 

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令和4年4月1日に成年年齢が18歳に引き下げられ、18歳で親権者の同意なしに契約が出来るようになります。

本当に必要な契約か、契約内容がどうか、しっかり確認するようにしましょう。

不安に思った時、トラブルになった場合は消費生活センターにご相談下さい。