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「未成年者のインターネット通販の定期購入」市政だより令和4年1月15日号記事

印刷ページ表示 更新日:2022年2月4日更新 <外部リンク>

Q.

18歳の娘が勝手にインターネットで化粧品を購入しました。

最低4回購入する義務のある定期購入で、支払総額は4万円でした。

販売業者に「1回だけ購入して2回目以降は解約したい」と伝えましたが、拒否されました。

 

A.

令和4年1月現在の成年年齢は20歳です。

未成年者が親権者の同意なしに契約を結んだ場合、内容によっては契約を取り消すことが出来ます。

ただし、令和4年4月1日以降は成年年齢が18歳に引き下げられますので、4月1日以降に結んだ契約の場合、未成年者契約としての取り消しは出来ません。

定期購入のトラブルは多く、特定商取引法では、契約の最終確認画面に「定期購入であること」や、「消費者が支払うことになる金額(支払総額)」を明記する義務があります。

インターネット通販を利用する時は最終確認画面の内容をよく読み、確認してから契約を確定させましょう。

契約を確定する前に画面のスクリーンショットを撮っておくと、後でトラブルになった時に証拠として利用出来ます。