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送り付け商法に注意!!市政だより令和3年10月15日号記事

印刷ページ表示 更新日:2021年10月14日更新 <外部リンク>

Q.

覚えのない商品が届きした。

どうしたらいいでしょうか。

 

A.

消費者が注文や契約をしておらず、一方的に送り付けられた商品は、直ちに処分が可能で、業者から支払を請求されても応じる必要はありません。

商品を開封や処分しても支払いは不要ですので、業者から代金を請求されても応じないようにしましょう。

誤って支払ってしまった場合、返還請求が出来ます。

ただし、いたずら等で、他人に名前を使われ、通信販売業者から商品が届くケースがあります。

名前を使われた消費者に支払義務はありませんが、商品は通信販売業者に返還する必要があります。

注文した覚えのない商品が届き、送り付け商法か分からない時は、消費生活センターにご相談ください。

!!check!!

特定商取引法の改正により、一方的に送り付けられた商品は直ちに処分が可能になりました。