本文
Q.
覚えのない商品が届きした。
どうしたらいいでしょうか。
A.
消費者が注文や契約をしておらず、一方的に送り付けられた商品は、直ちに処分が可能で、業者から支払を請求されても応じる必要はありません。
商品を開封や処分しても支払いは不要ですので、業者から代金を請求されても応じないようにしましょう。
誤って支払ってしまった場合、返還請求が出来ます。
ただし、いたずら等で、他人に名前を使われ、通信販売業者から商品が届くケースがあります。
名前を使われた消費者に支払義務はありませんが、商品は通信販売業者に返還する必要があります。
注文した覚えのない商品が届き、送り付け商法か分からない時は、消費生活センターにご相談ください。
!!check!!
特定商取引法の改正により、一方的に送り付けられた商品は直ちに処分が可能になりました。