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訪問購入(不用品の買い取り)を行う業者との契約は慎重に!令和2年市政だより12月15日号記事

印刷ページ表示 更新日:2020年12月15日更新 <外部リンク>

Q.

「不用な衣類を買い取ります。」と業者からの電話があり、後日訪問時に衣類等を引き渡しました。

その時に、半ば強引に、大切にしていた貴金属を買い取られてしまいました。

後悔しており、返してもらうことは出来ますか⁉

 

A.

訪問購入は、契約から8日間はクーリングオフ(契約を解除すること)が出来ます。

訪問販売には事業者が守るべきルールがあります。

不審な勧誘や、不本意な契約など、少しでも疑問を感じたら、消費生活センターにご相談ください。

!Check!

トラブルを未然に防ごう!次の点に注意をしましょう。

★突然訪問する業者には対応しない。家に入れない!

★契約書面の交付を求める。

★事前に承諾した物品以外は売らない。

★契約後8日間のクーリングオフ期間は物品の引き渡しを拒むことが出来ます。