本文
Q.
トイレのタンクから水漏れしました。
急いで、ポストに投函されていたチラシの業者に連絡したら、
「便器も交換する必要がある」と言われ、高額な修理代となりました。
便器の交換代まで支払う必要がありますか。
A.
本来必要な「タンクの水漏れ」の修理と、「便器の交換」が直接関係なければ、
「特定商取引法上」の訪問販売に該当する可能性があり、
クーリングオフ(契約を解除すること)が出来ることがあります。
!Check!
トラブルを未然に防ごう!
水回りのトラブルはある日突然発生します。
☆事前に、信頼できる事業者について情報を集めておきましょう。
☆料金やサービス内容に納得できない場合は、工事に入る前にきっぱりと契約を断りましょう。