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お試しのつもりが定期購入に! 市政だより令和元年11月15日号記事

印刷ページ表示 更新日:2019年11月15日更新 <外部リンク>
Q.

インターネット通販で「お試し500円!」と広告されていた美容液を注文しました。

試しに1回だけと思っていましたが、2回目も商品が届き請求額は6000円になっていました。

解約・返品出来るのでしょうか。



A.

SNSやホームページの通信販売で「格安でお試し!」のつもりで注文したら、

実は定期購入だったというトラブルが増えています。

通信販売には、クーリングオフはありませんので、一方的な解約は出来ません。

返品条件はどうなっているのか、契約条件を確認しましょう。

詳しくは消費生活センターまでお問い合わせください。



トラブル防止のために購入する前に契約内容を確認しましょう

・「 定期購入」と記載されていないか。

・ 返品条件はどうなっているのか。

・ 業者の問い合わせ方法はどうなっているのか。