Q.
インターネット通販で「お試し500円!」と広告されていた美容液を注文しました。
試しに1回だけと思っていましたが、2回目も商品が届き請求額は6000円になっていました。
解約・返品出来るのでしょうか。
A.
SNSやホームページの通信販売で「格安でお試し!」のつもりで注文したら、
実は定期購入だったというトラブルが増えています。
通信販売には、クーリングオフはありませんので、一方的な解約は出来ません。
返品条件はどうなっているのか、契約条件を確認しましょう。
詳しくは消費生活センターまでお問い合わせください。
トラブル防止のために購入する前に契約内容を確認しましょう
・「 定期購入」と記載されていないか。
・ 返品条件はどうなっているのか。
・ 業者の問い合わせ方法はどうなっているのか。