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レスキュー商法にご注意!~市政だより4月15日号記事

印刷ページ表示 更新日:2026年4月16日更新 <外部リンク>

Q.

トイレがつまりました。

自治体の広報誌に広告掲載されていた業者に連絡しましたが、業者
は見積りも出さずに作業を始め、10万円以上の請求をしてきました。

おかしくないですか?

A.

​緊急トラブルにつけ込み、不当に高額な料金を請求する悪質商法をレスキュー商法と言います。

害虫・害獣駆除、鍵の開錠などでも同様のトラブルが発生しています。

業者の作業前に見積りを取ることを徹底しましょう。

新聞・テレビ・自治体の広報誌など広告を掲載している媒体では掲載広告の審査をしていますが、全ての内容を保証しているわけではありません。

最終的には、消費者自身で広告の信用性を判断するという意識が大切です。

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広告の価格例と実際に請求された金額に大きな差がある場合は、クーリングオフ等が出来ることもあります。

詳しくは消費生活センターにご相談ください。