本文
離婚後の子の養育に関する民法等改正(共同親権等)
印刷ページ表示
更新日:2026年3月1日更新
改正法の概要
父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、民法等の一部改正法が成立しました(令和6年5月17日)。
この改正法は令和8年4月1日に施行され、こどもを養育する父母の責務を明確化するとともに、親権(単独親権、共同親権)、養育費、親子交流などに関するルールが見直されます。
この改正法は令和8年4月1日に施行され、こどもを養育する父母の責務を明確化するとともに、親権(単独親権、共同親権)、養育費、親子交流などに関するルールが見直されます。
改正法のポイント1 親の責務に関するルールの明確化
親権や婚姻関係があるかどうかに関わらず、こどもを育てる責任と義務についてのルールが明確にされました。
こどもの人格の尊重
○父母は、親権や婚姻関係の有無に関係なく、こどもが心も体も元気でいられるよう育てる責任があります。
○こどもの利益のために、こどもの意見にしっかりと耳を傾け、こどもの人格を尊重しなければなりません。
○こどもの利益のために、こどもの意見にしっかりと耳を傾け、こどもの人格を尊重しなければなりません。
こどもの扶養
○父母には、親権や婚姻関係の有無に関係なく、こどもを養う責任があります。
○「養う」度合いは、こどもが親と同じくらいの生活を送れる水準でなければなりません。
○「養う」度合いは、こどもが親と同じくらいの生活を送れる水準でなければなりません。
こどもの利益のための親権行使
親権(こどもの世話や教育をしたり、こどもの財産を管理したりする権利や義務)は、こどもの利益のために行使しなければなりません。
父母間の人格尊重・協力義務
父母は、親権や婚姻関係の有無に関係なく、お互いを尊重して協力し合う義務があります。下記のような行為はこのルールに違反する場合があります。
●暴力や相手を怖がらせるような言動、濫訴
●他方の親によるこどもの世話を不当にじゃますること
●特段の理由なく他方に無断でこどもの住む場所を変えること※
●特段の理由なく約束した親子の交流の実施を拒むこと
※暴力等や虐待から逃げることはルールに違反しません。
●他方の親によるこどもの世話を不当にじゃますること
●特段の理由なく他方に無断でこどもの住む場所を変えること※
●特段の理由なく約束した親子の交流の実施を拒むこと
※暴力等や虐待から逃げることはルールに違反しません。
改正法のポイント2 親権に関するルールの見直し
○これまでの民法では、離婚後は、父母のどちらかだけを親権者として決めなければなりませんでした。
○これからは、1人だけが親権を持つ単独親権、離婚後に父母2人ともが親権を持つ共同親権の選択ができるようになります。
○これからは、1人だけが親権を持つ単独親権、離婚後に父母2人ともが親権を持つ共同親権の選択ができるようになります。
協議離婚の場合
父母が話し合いによって親権者を父母2人ともとするか、どちらか1人ににするかを決めます。
父母の協議が調わない場合や裁判離婚の場合
○家庭裁判所が、父母とこどもの関係や父と母の関係などを考慮した上で、こどもの利益を考えて、親権者を父母2人ともとするか、どちらか1人にするかを定めます。
○この手続きでは、家庭裁判所は父母それぞれから意見を聴かなければならず、こどもの意思を把握するように努めなければなりません。
○この手続きでは、家庭裁判所は父母それぞれから意見を聴かなければならず、こどもの意思を把握するように努めなければなりません。
家庭裁判所が共同親権と定めることができないケース
●虐待のおそれがあると判断された場合
●DVのおそれやその他の事情で、父母が共同して親権を行うことが難しいと判断された場合
※身体的な暴力を伴う虐待・DVだけとは限りません。
※これらの場合以外にも、共同親権と定めることでこどもの利益を害すると認められるときは、裁判所は必ず単独親権と定めることとされています。
●DVのおそれやその他の事情で、父母が共同して親権を行うことが難しいと判断された場合
※身体的な暴力を伴う虐待・DVだけとは限りません。
※これらの場合以外にも、共同親権と定めることでこどもの利益を害すると認められるときは、裁判所は必ず単独親権と定めることとされています。
改正法のポイント3 養育費の支払い確保に向けた見直し
○養育費の取決めに基づく民事執行手続が容易になり、取決めの実効性が向上します。
○養育費の取決めがない場合にも、暫定的な養育費(法定養育費)を請求することができる制度が新設されます。
○養育費に関する裁判手続の利便性が向上します。
○養育費の取決めがない場合にも、暫定的な養育費(法定養育費)を請求することができる制度が新設されます。
○養育費に関する裁判手続の利便性が向上します。
改正法のポイント4 安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し
○家庭裁判所の手続中に親子交流を試行的に行うこと(試行的実施)に関する制度が設けられています。
○婚姻中の父母が別居している場面の親子交流のルールが明確化されています。
○父母以外の親族(祖父母等)とこどもとの交流に関するルールが設けられています。
○婚姻中の父母が別居している場面の親子交流のルールが明確化されています。
○父母以外の親族(祖父母等)とこどもとの交流に関するルールが設けられています。
改正法のポイント5 財産分与に関するルールの見直し
○財産分与の請求期間が2年から5年に伸長されています。
○財産分与において考慮すべき要素が明確化されています。
○財産分与に関する裁判手続の利便性が向上します。
○財産分与において考慮すべき要素が明確化されています。
○財産分与に関する裁判手続の利便性が向上します。
改正法のポイント6 養子縁組に関するルールの見直し
○養子縁組がされた後に、誰が親権者になるかが明確化されています。
○養子縁組についての父母の意見対立を調整する裁判手続が新設されています。
○養子縁組についての父母の意見対立を調整する裁判手続が新設されています。
その他の改正
○改正前は、夫婦の間で結んだ契約を、いつでも一方的に取り消すことができることとされていましたが、今回の改正では、この規定を削除しました。
○改正前は、強度の精神病にかかって回復の見込みがないことが、裁判離婚の事由の一つとされていましたが、今回の改正では、この規定を削除しました。
○改正前は、強度の精神病にかかって回復の見込みがないことが、裁判離婚の事由の一つとされていましたが、今回の改正では、この規定を削除しました。
説明資料各種
本改正に関する詳細やその他の見直しについて、こども家庭庁作成のポータルサイトや、法務省が作成したパンフレットや動画等で分かりやすく説明していますので、ご覧ください。
こども家庭庁作成ポータルサイト

ひとり親家庭のためのポータルサイト<外部リンク>
法務省作成パンフレット

父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました<外部リンク>
法務省作成動画


