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物価高対応子育て応援手当について
制度について
令和7年11月21日に閣議決定された「「強い経済」を実現する総合経済対策」において、0歳から高校生年代までのこども(平成19年4月2日から令和8年3月31までに生まれたこども)を養育する保護者に対し、こども1人あたり2万円の「物価高対応子育て応援手当」を支給することが決定されました。
宇治市の支給開始は令和8年2月中旬を予定しています。
(注)児童手当の上乗せ支給ではありません。児童手当の振込とは別に支給します。
申請は原則不要です。該当となる方には令和8年1月中旬以降に順次案内通知を発送します。
※ただし、下記の方は申請が必要です。令和8年1月5日(月曜日)から受付を開始します。
・公務員(所属庁から児童手当を受給している方)
・10月1日以降に離婚(離婚調停中等も含む)により児童手当の申請が必要となった方
対象児童
(1)令和7年9月分の児童手当の支給対象児童(令和7年9月に出生した児童については10月分)
(2)令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童
支給対象者
・上記(1)、(2)の児童手当受給者
・令和7年10月1日以降に離婚(離婚調停中等)により児童手当の受給者となった方
(ただし、本手当を児童手当の前受給者から受け取っている場合、又は既にお子さんのために消費されている場合はこの限りではありません。)
支給額
対象児童1人につき20,000円
※1回限りの支給です。原則、児童手当の支給口座ヘ「ウジシコソダテオウエンテアテ」の名目で振込をします。
申請について
申請が必要な方
・所属庁から児童手当を受給している公務員(下記「公務員の方へ」を参照)
・令和7年10月1日以降に離婚(離婚調停中等も含む)により新たに児童手当の申請が必要になった保護者 →該当する可能性のある方には、令和8年1月中旬頃に案内を送付する予定です。案内が届かない場合は下記の問い合わせ先までご連絡ください。
申請方法
・ 申請書に必要事項を記載して、こども福祉課に提出するか、郵送してください。
・ 添付書類として振込先金融機関口座の確認書類(通帳やキャッシュカードの写し)を添付してください。
※ 公務員の方は所属庁の証明を受けたうえで申請してください。
申請期限及び提出先
令和8年3月31日(火曜日)必着
(令和8年3月後半に出生した場合は、令和8年4月30日まで延長可。)
申請書提出先
〒611-8501 宇治市宇治琵琶33
宇治市役所 こども福祉課 児童給付係 宛
その他の注意事項
■振込口座を解約・変更等した場合
振り込みができない場合は支給されませんので、必ず下記の問い合わせ先までご連絡ください。
■引っ越しをした場合
9月分(令和7年9月に出生した児童については10月分)の児童手当を支給した市町村から、児童手当受給口座もしくは届出書により届け出た口座に振り込まれます。ご不明な点があれば、前述の引越前の市町村にお問い合わせください。
■DV被害により、お子さんとともに避難している場合
避難先の市町村で児童手当の受給者変更の手続きを行っている場合は、今回の手当の支給を受けることができる場合がありますので、なるべく早く避難先の市町村にご相談ください。住民票を動かす必要はなく、配偶者のいる市町村に連絡する必要もありません。
〜公務員の方へ〜
申請をするためには、申請書の証明欄に所属庁の記載等が必要ですので、まずは所属庁に手続きについてご確認ください。
申請は令和7年9月30日時点の住所地の市町村に申請書を提出してください。
令和7年10月1日以降に出生した児童については、児童手当の認定時点における住所地の市町村に申請書を提出してください。
手続きについて
■応援手当てを希望しない場合
申請不要の方で、応援手当ての受給を希望しない場合は、案内通知に記載の期日まで受給拒否届出書を郵送して下さい。
■口座を解約等した場合
児童手当を受給していた口座を解約又は名義変更した場合は、下記の問い合わせ先に連絡のうえ口座登録等の届出書を郵送して下さい。
”振り込め詐欺”や”個人情報の詐取”にご注意ください
ご自宅や職場などに都道府県・市区町村や厚生労働省(の職員)などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの市区町村や最寄りの警察署(または警察相談専用電話(#9110))にご連絡ください。
問い合わせ
宇治市 こども福祉課 児童給付係
0774-20-8733 受付時間 8時30分~17時(12時~13時除く)

