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平成27年度子育て世帯臨時特例給付金について 【担当課:こども福祉課】
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更新日:2019年11月5日更新
子育て世帯臨時特例給付金について
子育て世帯臨時特例給付金とは
消費税率引上げの影響等を踏まえ、子育て世帯に対して、臨時特例的な給付措置を行うものです。
給付対象者
児童手当の受給者(平成27年6月分)が対象です。ただし、26年中の所得が児童手当の所得制限額以上の場合は対象外となります。
また、今年度については、別制度「臨時福祉給付金」との併給が可能です。(「臨時福祉給付金」の要件や手続等の詳細については、決まり次第お知らせします。)
給付額
平成27年6月分の児童手当の対象となる中学3年生までの児童一人につき3,000円
申請手続等
- 申請期間:平成27年6月1日(月曜日)~平成27年12月1日(火曜日)
- 申請先は、基準日(平成26年5月31日)において住民票がある市町村となります。
- 申請方法:宇治市から児童手当を受給中の方は、5月末に郵送する児童手当現況届に、子育て世帯臨時特例給付金の申請欄を設けています。
現況届と併せて必要事項を書き、郵送か直接、こども福祉課へ。- 公務員の人は勤務先から配布される申請書等に必要事項を書き、職場で児童手当の受給に係る証明を受け、5月31日時点でお住まいの市区町村へ。
(市区町村によって申請期間は異なります。)
- 公務員の人は勤務先から配布される申請書等に必要事項を書き、職場で児童手当の受給に係る証明を受け、5月31日時点でお住まいの市区町村へ。
- 支給時期:平成27年10月以降
- 口座振込による支給が決まりましたら、支給決定通知書を郵送します。(口座振込日を記載していますので、ご確認ください。)
- 現金による支給は、金融機関口座を持っていない方等が対象です。(口座振込に比べて支給まで日数がかかりますので、ご了承ください。)
配偶者からの暴力(DV)を理由に宇治市に避難している方へのお知らせ
配偶者からの暴力を理由に宇治市に避難しており、一定の要件を満たす方は、児童手当の切り替えを行っていただける場合があるとともに、子育て世帯臨時特例給付金の申請をいただける場合があります。詳しくはこども福祉課までお問い合わせください。
“振り込め詐欺”や“個人情報の詐取”にご注意ください。
- 市や厚生労働省などが、ATM(銀行・コンビニなどの現金自動支払機)の操作をお願いすることは、絶対にありません。
- ATMを自分で操作して、他人からお金を振り込んでもらうことは絶対にできません。
- 市や厚生労働省などが、「臨時福祉給付金(簡素な給付措置)」や「子育て世帯臨時特例給付金」を支給するために、手数料などの振込を求めることは絶対にありません。
- 市や厚生労働省などが、住民の皆さんの世帯構成や銀行の口座番号などの個人情報を電話で照会することは絶対にありません。