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ひとり親家庭に対する医療費助成制度

印刷ページ表示 更新日:2022年2月1日更新 <外部リンク>

福祉医療費支給制度(ひとり親家庭医療)は、ひとり親家庭と認定された方の健康の保持と福祉の増進を図るため、医療費を助成する制度です。

申請により一定の条件を満たした場合には、保険診療の自己負担額を助成する「福祉医療費受給者証」を交付します。

制度の概要

対象となる方:

宇治市にお住まいで、健康保険に加入している、ひとり親家庭と認定された親と子(子は18歳に達する日以後の3月31日まで)

所得制限:

本人及び同一世帯の扶養義務者に所得制限あり

支給内容:

保険診療の自己負担額を公費より支給(保険診療分が無料になる)

  • 生活保護を受けている場合は、対象となりません。
  • 自立支援医療、スポーツ災害共済給付等による医療費の支給を受けることができる場合、その範囲は支給対象となりません。
  • 保険診療以外の費用や、入院時のお食事代等については、支給対象となりません。(対象外の例:予防接種、往診の際の車代、薬の容器代、個室専用料、文書料、他の医療機関からの紹介状がなく200床以上ある病院を受診した場合の特別料金 等)

申請方法

年金医療課福祉医療係にて申請してください。
○申請に必要なもの
・ひとり親家庭であることが確認できるもの(詳しくはお問い合せください)
対象者全員の健康保険証(前配偶者扶養の保険証の場合は受付できません)
・印鑑(認印) ※本人が手続する場合、印鑑不要

○原則、申請受付日以降の認定となります。
○本人及び同一世帯の扶養義務者のうち、1月1日に宇治市に住所がなかった方は、1月1日時点での
 住所地の市町村で課税証明書(控除額が分かるもの)の発行を受けていただき、提出してください。

有効期間

「福祉医療費受給者証」の有効期間は、毎年8月1日から翌年7月31日までです。
所得審査等の結果、認定された方には、7月末頃に新しい「福祉医療費受給者証」を郵送します。
ただし、子は18歳に達する日以後の3月31日までです。親は末子の資格がなくなる同日までです。
毎年の更新手続は不要です。

  • 所得制限額を超えた方には、非該当通知書を郵送します。
  • 所得の申告が必要な方が未申告の場合には、審査ができず「福祉医療費受給者証」を交付できませんので、必ず所得の申告をしてください。所得がない場合でも18歳以上であれば、所得の申告が必要です。

京都府内の医療機関で受診されるとき

医療機関等の窓口に健康保険証(電子資格確認による場合には、個人番号カード)と「福祉医療費受給者証」を一緒に提示してください。

京都府以外の医療機関で受診されるとき

京都府以外の医療機関等では、「福祉医療費受給者証」は使用できません。
保険診療の自己負担額を一旦全額支払い、後日、年金医療課福祉医療係で申請をしていただければ、該当費用を支給します。なお、保険診療の自己負担額が健康保険の高額療養費に該当する場合は、先に健康保険に高額療養費の支給申請をしてください。

支給申請するとき    ※申請期限は、診療日の翌日から5年です。

次のような場合は、年金医療課福祉医療係にて支給申請をしてください。後日、申請された口座へ振り込みます。

  • 京都府以外の医療機関等で受診したとき
  • 「福祉医療費受給者証」を医療機関等の窓口に提示せず、医療費を支払ったとき
  • 治療用装具を購入したとき

     ※支給対象は、保険適用のものに限ります。治療用装具等の健康保険へ申請が必要なもの
      については先に健康保険へ申請してください。なお、健康保険の申請期限は2年です。

≪支給申請に必要なもの≫

〇健康保険証
〇福祉医療費受給者証
〇金融機関の支店名・口座番号等の分かるもの(原則、受給者名義)
 (例 預貯金通帳、キャッシュカード)
〇領収書の原本(医療機関名、支払金額、受診日、受診者名、保険診療点数等が記載されているもの)
  なお、レシートの場合は余白に上記内容を記載してもらってください。
*支給決定通知書(原本) (健康保険の高額療養費該当の場合または健康保険証を提示せず医療費を
  全額支払った場合 等)
*医師の意見書・装着証明書(コピー可)(治療用装具を購入した場合のみ)

≪支払額の計算方法≫

*保険診療点数から算出した額を支給します。ただし、実際に支払った額(領収額)のほうが低い場合は、
  実際に支払った額から算出した額を支給します。
*医療機関等窓口での10円未満の四捨五入等により、支給額が実際に支払った金額より少なくなることが
  あります。
*保険診療以外の費用、入院時のお食事代等の費用及び高額療養費の支給がある場合は、その額を
  差し引いて計算します。

 

資格喪失になるとき

次のような場合は、資格を喪失します。資格喪失日(事実発生日)以降に「福祉医療費受給者証」を使用して受診した場合、医療費を後日返金いただくことになりますのでご注意ください。

〇親が婚姻(同居・事実婚含む)したとき
(婚姻しなくても事実上生活を共にする場合、同居しなくても頻繁な訪問、生計費の補助がある場合等、事実婚とみなされる状態となった場合を含む)
〇親が子を扶養しなくなったとき
(親が子の面倒をみなくなったとき、親子が別に住むようになったとき、親権者が変更になったとき、子が婚姻したき、施設入所したとき)
〇生活保護を受給するとき
〇宇治市から転出するとき
〇その他「ひとり親家庭」でなくなったとき、または「ひとり親家庭」とみなせなくなったとき

届出が必要なとき

次のような変更があった場合は、必ず届け出てください。

  • 住所変更(市内転居・転出)があったとき
  • 氏名の変更があったとき
  • 加入している健康保険が変わったとき
  • 生活保護を受給するとき
  • その他、受給資格要件に関係する変更が生じたとき(婚姻、扶養義務者の世帯構成の変更 等)

 


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