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配偶者からの暴力(DV)被害者に対する児童扶養手当の支給について

印刷ページ表示 更新日:2019年11月5日更新 <外部リンク>

配偶者からの暴力(DV)被害者に対する児童扶養手当の支給要件が一部改正されました

平成24年8月から、児童扶養手当の支給要件に、配偶者からの暴力(DV)で「裁判所からの保護命令」が出された場合が加わりました。(ご家庭の状況により、要件を満たしていても、支給できない場合があります。)

この手当は、認定請求をしないと受給することができません。受給要件に該当すると思われる人は、こども福祉課にお問い合わせの上、認定請求をしてください。


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