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未熟児養育医療給付事業

印刷ページ表示 更新日:2024年4月1日更新 <外部リンク>

未熟児養育医療の申請をされる保護者の皆さんへ

1.未熟児養育医療とは

身体の発育が未熟なまま生まれた、入院が必要な新生児の医療費を公費負担し、健やかな成長を支援する制度です。

申請が承認されると「医療券」をお送りしますので、お子さまが入院されている病院へ提出してください。

2.給付の対象

宇治市内に住所を有し、次のいずれかの症状に該当するもので、医師が指定養育医療機関への入院養育を必要と認めた乳児(1歳未満)。

  1. 出生時体重2,000グラム以下のもの
  2. 生活力が特に薄弱であって、次に掲げるいずれかの症状を示すもの
    • ア 一般状態
      1. 運動不安、けいれんがあるもの
      2. 運動が異常に少ないもの
    • イ 体温
      摂氏34度以下のもの
    • ウ 呼吸器・循環器系
      1. 強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの
      2. 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるかまたは毎分30以下のもの
      3. 出血傾向の強いもの
    • エ 消化器
      1. 生後24時間以上排便がないもの
      2. 生後48時間以上、嘔吐が持続しているもの
      3. 血性吐物・血性便があるもの
    • オ 黄疸
      生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のあるもの

3.給付の申請手続きについて

別紙を参照のうえ、申請手続きを行ってください。

※マイナンバーの利用について

平成28年1月より、未熟児養育医療の申請には未熟児の属する世帯全員のマイナンバーの確認及び申請者の本人確認が必要になります。

申請時に以下の書類をお持ちください。

  • 未熟児の属する世帯(※1)全員の個人番号を確認できるもの(※2)
  • 申請者の本人確認ができるもの(※3)

※1 未熟児の属する世帯とは未熟児と生計を同一にする世帯をいい、未熟児と扶養義務者が世帯を同一にしていない場合であっても適当と認められる場合を含む

※2 個人番号カード、通知カード、個人番号付き住民票

※3 運転免許証、パスポートなど写真表示のある本人確認書類1点以上、または健康保険被保険者証や年金手帳など写真表示のない本人確認書類2点以上

養育医療給付申請手続きについて

養育医寮給付申請手続きについて [PDFファイル/110KB]

4.申請書類

申請に係る書類

5.その他

申請内容に変更があった場合、入院期間が延長された場合は、こちらの申請書を利用ください。

変更があった場合

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