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宇治市区域外就学基準について

印刷ページ表示 更新日:2023年1月1日更新 <外部リンク>

 宇治市立小中学校への就学については、市が定める通学区域に基づき、市が小中学校を指定しています。ただし、特別な事情によりやむを得ない理由がある場合に限り、通学区域外の就学を認めています。

 以下が通学区域外からの就学を認める要件です。申請をされる際には、住所変更の手続きや添付書類等を必要とする場合があります。

宇治市区域外就学基準表
項目 事由 許可期間
学年途中転居(小学5年、中学2年を除く) 学年途中の住所変更 学年末まで
小学5年、中学2年途中転居 学年途中の住所変更 卒業まで
転居予定地への先行就学 学期途中で他の通学区域へ転居することが確実であるため、学年または学期の当初から転居予定地の学校に就学する場合 学年または学期の当初~転居するまでの期間
仮住所の期間中 家屋の新築・改築や災害等により一時的に仮住所(校区外)から通学するが、従前の居住地に戻ることが確実な場合 一時的(仮)住所の期間
特別支援学級未設置 本来校に特別支援学級が未設置である支援児童・生徒がいる場合(市内間のみ) 本来校に特別支援学級が開設される日まで
昼間留守家庭

保護者の勤務の事情・入院等により、その留守家庭に適当な監督者がおらず、次のいずれかの場合

ア 保護者が出勤時に児童を他の校区の保護者に代わる者の宅等に送り、放課後は保護者に代わる者の宅等から保護者が児童とともに帰宅する場合

イ 保護者が自ら事業を営んでいる他の校区の事業所に児童とともに行き、放課後は事業所から保護者が児童とともに帰宅する場合

事由が解消される日まで
(小学4年生以上は毎年更新とする、中学生は対象外)
その他教育的配慮
  1. 児童生徒の心身の障害により本来校への就学が困難な場合
  2. 本人の特殊事情による教育的措置として必要な場合
特殊事情が解消される日まで

申請できる方

上記基準に該当する場合


子どもと一緒に出かけたい
子どもを預けたい
保育所(園)・認定こども園・幼稚園
小学校・中学校
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