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保育所(園)等一時預かり事業について
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更新日:2024年11月1日更新
市内に居住し、児童福祉法第24条の規定による保育の実施(保育所に入所して、保育を受けている)を受けていない、概ね1歳から就学前の児童を保育するものです。
親の病気・出産、冠婚葬祭、短時間・断続的労働・職業訓練、リフレッシュしたい等の理由で一時的に保育が必要な時に利用できます。
利用にあたっての手続きは施設ごとに異なりますので、事前に利用希望施設にご確認ください。
詳細については、下記の「一時預かり事業 利用の手引き」をご覧ください。
なお、実施施設により受入開始の月齢が異なりますので、ご理解をお願いいたします。
一時預かり事業について
一時預かり事業 利用の手引き [PDFファイル/529KB]
お問い合わせ
保育支援課
0774-20-8732
[email protected]