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不妊治療等助成制度について

印刷ページ表示 更新日:2023年4月12日更新 <外部リンク>

不妊治療等を受けておられるご夫婦に、治療費用の一部を助成する制度です。

令和4年4月から、不妊治療の医療保険適用範囲が拡大されたため、
医療保険の適用を受ける体外受精や顕微授精等も本制度の対象となりました。

対象となる治療

(1) 一般不妊治療

  • 不妊治療
    医療保険が適用される治療や治療の一環として行う検査
    (令和4年4月から、人工授精、体外受精・顕微授精等も医療保険が適用されるようになりました)
  • 先進医療
    体外受精・顕微授精と併せて実施される先進医療の適用を受ける治療

(2) 不育治療

 不育症、またはその疑いがあると診断された対象者が受診する不育症の原因を特定するための検査
 及び不育症の治療

※いずれも保険診療内のものに限る。

助成制度概要

不妊治療等助成制度
  一般不妊治療 不育治療
不妊治療 先進医療
対象治療 保険適用の治療や治療の一環として行う検査
  • 一般不妊治療・人工授精
  • 体外受精・顕微授精等
  • 男性不妊治療
先進医療 不育症の原因を特定するための検査
不育症の治療
(医療保険が適用されるものに限る) (いずれも医療保険が適用されるものに限る)
保険適用
助成対象者
及び条件

宇治市内に住所を有する間に不妊治療を受け、かつ、京都府内に1年以上住所を有する夫婦(事実婚を含む)

各種医療保険に加入しておられる方

※夫婦ともに治療を受けている場合はそれぞれ申請が可能

助成の内容 本人負担額の1/2
助成上限額 1年度につき6万円まで 不妊治療と合わせて1年度につき10万円まで 1回の妊娠につき10万円まで
(先進医療も合わせて実施した場合は1年度につき10万円まで)
申請期間 診療日の翌日から起算して1年以内
(1年を経過した月は支給対象から除外されます)

 

必要書類

  • 宇治市不妊治療等助成金交付申請書
  • 医療機関証明書(治療の種類に応じて医療機関が証明)
    • 不妊治療医療機関等証明書(保険適用の不妊治療について申請される方)
    • 先進医療医療機関証明書
    • 不育治療等医療機関証明書(不育治療等について申請される方)
      ※保険薬局で投薬を受けた方は、薬局からの証明と合わせて提出
  • 宇治市不妊治療等助成金請求書

※一般不妊治療(不妊治療・先進医療)、不育治療の申請にはそれぞれ申請書と請求書が必要です

※京都府外の医療機関で受けられた治療に要した治療費も助成対象となります

※治療年度ごとに分けてご申請ください

※事実上婚姻関係にある方の場合は、事実婚関係に関する申立書が必要となります

不妊治療助成金申請書類

※令和5年4月より、保険適用の不妊治療の証明書様式が1種類になりました。
 なお、これまでの様式で作成された証明書も当面の間、使用できます。

 

申請方法

保健推進課窓口(市役所2階)へ直接持参か、郵送にて申請してください。

年齢・回数の要件

体外受精、顕微授精などの生殖補助医療については、保険適用回数と年齢に制限があります。
保険適用の回数を超え保険適用外となった治療については、1子につき保険適用の回数と通算して10回まで京都府の助成制度の対象となる場合があります。詳しくは京都府ホームページ(特定不妊治療費助成制度)<外部リンク>をご覧ください。

治療開始時点での女性年齢

保険適用

京都府助成対象

40歳未満

通算6回まで(1子ごと)

7回~10回

40歳以上43歳未満

通算3回まで(1子ごと)

4回~10回

妊娠出産・不妊治療についての相談

京都府では妊娠出産・不妊(不育を含む)でお悩みの方に、専門の相談員(助産師等)が相談に応じます。

妊娠出産・不妊ほっとコール 075-692-3449 (きょうと子育てピアサポートセンター 京都テルサ内)

 電話相談 
  毎週月曜日~金曜日(9時15分~13時15分および14時00分~16時00分
  (祝日・年末年始は除きます。来所相談は要予約)

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