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不妊治療等助成制度について

印刷ページ表示 更新日:2023年4月12日更新 <外部リンク>

不妊治療等助成事業は不妊治療等を受けておられるご夫婦に、治療費用の一部を助成する制度です。

1 助成対象となる治療

(1) 医療保険が適用される不妊治療

  • 医療保険が適用される排卵誘発剤の投与、人工授精等、一般不妊治療
  • 医療保険が適用される体外受精、顕微受精、男性不妊治療

  ※不妊症と診断される前に受けた治療、検査等は助成対象となりません。

(2) 医療保険が適用される不育症治療

  • 原因を特定するための検査費用を含む。 

(3) 先進医療

  • 医療保険の適用外である先進医療

  ※厚生労働省が指定した医療機関で実施した治療・技術に限ります。

2 助成対象となる方

以下(1)〜(4)すべての要件を満たす方が助成対象となります。

(1) 申請日時点で、京都府内の市町村に引き続き1年以上住民票を有する夫婦(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係にある者を含む。)であること。

(2) 各種医療保険に加入していること。

(3) 生活保護法11条に規定する扶助を受ける世帯に属していないこと。

(4) 宇治市内に住民票を有している間に不妊治療を受けていること。

3 助成金額

宇治市内に住所を有している間に受けた治療に要した医療費の自己負担額の2分の1を助成します。

(1) 不妊治療

  • 1年度(4月1日〜翌年3月31日まで)につき、上限6万円※

  ※治療行為の中に先進医療を含む場合は、上限10万円

(2) 不育症治療

  • 一回の妊娠について、上限10万円

4 必要書類

  • 宇治市不妊治療等助成金交付申請書
  • 医療機関証明書(治療の種類に応じて医療機関が証明)
    • 不妊治療医療機関等証明書(保険適用の不妊治療について申請される方)
    • 先進医療医療機関証明書
    • 不育治療等医療機関証明書(不育治療等について申請される方)
      ※保険薬局で投薬を受けた方は、薬局からの証明と合わせて提出
  • 宇治市不妊治療等助成金請求書

 ※一般不妊治療(不妊治療・先進医療)、不育症治療の申請にはそれぞれ申請書と請求書が必要です

 ※京都府外の医療機関で受けられた治療に要した治療費も助成対象となります

 ※治療年度ごとに分けてご申請ください

 ※事実上婚姻関係にある方の場合は、事実婚関係に関する申立書が必要となります

申請書等の様式

 

5 申請方法

保健推進課窓口(市役所2階)へ直接持参か、郵送にて申請してください。

6 申請期限

診療日の翌日から起算して1年以内

(例)申請日が令和7年1月20日の場合、1年前の令和6年1月20日以降の治療が助成対象

7 その他

保険適用回数と年齢制限について

体外受精、顕微授精などの生殖補助医療については、保険適用回数と年齢に制限があります。
保険適用の回数を超え保険適用外となった治療については、京都府の助成制度の対象となる場合があります。詳しくは京都府ホームページ(特定不妊治療費助成制度)<外部リンク>をご覧ください。

 

妊娠出産・不妊治療についての相談

京都府では妊娠出産・不妊(不育を含む)でお悩みの方に、専門の相談員(助産師等)が相談に応じます。

妊娠出産・不妊ほっとコール 075-692-3449 (きょうと子育てピアサポートセンター 京都テルサ内)

 電話相談 
  毎週月曜日~金曜日(9時15分~13時15分および14時00分~16時00分
  (祝日・年末年始は除きます。来所相談は要予約)

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