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令和5年度 子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外)
低所得の子育て世帯に対する生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)
支給対象者
1. 令和4年度「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金」の支給を受けた方
2. 上記1.のほか、令和5年3月31日時点で18歳未満の児童(障害児の場合は20歳未満)を養育する父母であって、食費等の物価高騰の影響を受けて、令和5年1月以降の家計が急変し、以下の要件に該当する方
※令和6年2月29日までに出生した児童も対象
ア. 令和5年度住民税均等割が非課税
(未申告の方は申告が必要です)
イ. 令和5年1月以降の家計が急変し、住民税均等割非課税相当の収入となった方
支給額
支給手続きについて
1. 令和4年度「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金」の支給を受けた方
申請不要です。
児童手当を受給している方は手当の受給口座に、それ以外の方は、令和4年度の同給付金の受給口座に振込みます。
対象となる方には、支給に伴う案内を送付します。
給付金の支給を希望されない方は案内到達後、ご連絡の上、下の受給拒否の届出書をご提出ください。
また、令和5年3月1日以降に出生の児童については、申請が必要です。(父母等が支給対象者2. の要件に当てはまる場合)
支給日
対象者には、5月30日(火曜日)に支給します。
なお、支給口座については電話等での回答ができませんのでご了承ください。
2. 令和5年度住民税均等割が非課税または令和5年1月以降の家計が急変し、住民税均等割非課税相当の収入となった方
申請が必要です。
支給対象となる場合は、申請書(請求書)、簡易な収入(所得)見込額の申立書、令和5年1月以降の給与明細(1か月分)などを提出してください。(支給要件2.アに該当する方は、簡易な収入見込額の申立書、給与明細等は不要)
なお、父母がともに児童を養育している場合、児童の生計を維持する程度が高い方(所得の高い方)が申請者となりますので、申請者および配偶者の収入状況を確認できる書類をご提出ください。
≪申請書類はこちら。印刷の際は白黒の印刷で可≫
簡易な収入見込額の申立書 [Excelファイル/130KB]
簡易な収入見込額の申立書(記入要領) [PDFファイル/176KB]
簡易な所得見込額の申立書 [PDFファイル/44KB](※1)
簡易な所得見込額の申立書 [Excelファイル/136KB](※1)
簡易な所得見込額の申立書(記入要領) [PDFファイル/288KB]
非課税限度額 [PDFファイル/4KB]宇治市は1級地となります。
※1 収入では要件に合致しないものの、所得では要件に合致する方は、簡易な所得見込額の申立書をご提出ください。経費等を控除した見込額で判定することが可能です。
申請期限
令和6年2月29日(木曜日)必着
(令和6年2月後半に出生した場合のみ、出生から15日後まで延長可。最長で令和6年3月15日まで)
申請期限を過ぎた場合は、申請を受け付けることができませんのでご注意ください。
審査結果および支給日
審査の結果は郵送により通知します。支払日は通知書に記載いたします。
注意事項
・給付金の支給要件を満たさなくなった場合は給付金の返還をしていただく必要があります。
・支給要件2.アにより受給された後、修正申告により住民税均等割が課税されるようになった場合は、担当までご連絡ください。
”振り込め詐欺”や”個人情報の詐取”にご注意ください
ご自宅や職場などに都道府県・市区町村や厚生労働省(の職員)などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの市区町村や最寄りの警察署(または警察相談専用電話(#9110))にご連絡ください。
問い合わせ
宇治市 こども福祉課 児童給付係(子育て世帯生活支援特別給付金担当)
0774-20-8733 受付時間 8時30分~17時(12時~13時除く)