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子どもの健やかな成長のために~離婚後の「養育費の支払」と「面会交流」の実現に向けて~

印刷ページ表示 更新日:2019年11月5日更新 <外部リンク>

子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A

 民法では、協議離婚の際には、子どもの監護者(親権者)だけでなく、面会交流や養育費の分担についても定めることとされ、その取り決めは、「子の利益を最も優先して考慮しなければならない」とされています。

法務省では、養育費と面会交流の取り決め方やその実現方法について、わかりやすく説明したパンフレットを作成しています。

離婚をされる際には、このパンフレットを参考にしていただき、「養育費」と「面会交流」についての取り決めをするよう努めてください。

※ 面会交流とは、子どもと離れて暮らしているお父さんやお母さんが子どもと定期的、継続的に会って話をしたり、一緒に遊んだり、電話や手紙などの方法で交流することをいいます。

パンフレットは、市民課窓口で配布しています。下記のリンク先からダウンロードすることもできます。
「子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A」<外部リンク>(法務省のサイト)


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