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保育所等入所資格と保育の実施基準

印刷ページ表示 更新日:2024年6月20日更新 <外部リンク>

保育所等とは

このページに記載のある保育所等とは、保育所(園)、家庭的保育事業、小規模保育事業、認定こども園(2号認定・3号認定子どものみ)を指します。

保育所等は、児童福祉法及び子ども・子育て支援法に規定される、保護者が働いていたり病気にかかっているなどの理由で、日中の保育を必要とする状態にある乳幼児を、教育・保育することを目的とした施設です。

幼児教育や集団生活に慣れさせるため、ということでは入所の対象とはなりません。

保育所等の入所資格と保育の実施基準

保育所等へ入所できる子どもは、市内に居住し、かつその子どもの保護者等のいずれもが次の(1)~(6)の事情に該当する場合です。

(1)家庭外または家庭内で家事以外の仕事をしている(在宅勤務を含む)
            1日4時間以上かつ月60時間以上就労していること。(内職の場合の収入の目安:2万円/月以上)
           就労先が確定している採用予定者についても上記に準じる。

(2)妊娠中であるか、出産後間もない
           出産・分娩予定日の前後各8週間のうち、必要な期間
           多胎妊娠の場合は産前14週間・産後8週間

(3)病気やケガ、あるいは心身に障害がある

  • 身体障害者手帳1~4級、精神障害者保健福祉手帳1・2級、療育手帳の交付を受けていること。
  • 要介護認定を受けていること。
  • 上記以外で概ね1ヶ月以上の保育ができない旨の記載がある診断書などが提出された場合、その記載期間

(4)火災や風水害、震災などの復旧にあたっている
           火災、風水害、震災その他の災害の復旧にあたっている場合、その復旧に要する期間。

(5)病気や心身に障害のある同居親族などの世話をしている

  • 身体障害者手帳1~4級、精神障害者保健福祉手帳1・2級、療育手帳の交付を受けている人、または要介護認定を受けている人を常時世話していること。
  • 上記以外で概ね1ヶ月以上の看護が必要な旨の記載がある診断書などが提出された場合、その記載期間。

(6)その他前記(1)~(5)の要件に類する状態にあること

  • ​求職活動中であること。   
  • 学生であること(1日4時間以上かつ月60時間以上就学していることが必要)。

お問い合わせ

保育支援課
0774-20-8732
[email protected]


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