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保育所等入所資格と保育の実施基準

印刷ページ表示 更新日:2019年11月5日更新 <外部リンク>

保育所等とは

このページに記載のある保育所等とは、保育所(園)、家庭的保育事業、小規模保育事業、認定こども園(2号認定・3号認定子どものみ)を指します。

保育所等は、児童福祉法及び子ども・子育て支援法に規定される、保護者が働いていたり病気にかかっているなどの理由で、日中の保育を必要とする状態にある乳幼児を、教育・保育することを目的とした施設です。

幼児教育や集団生活に慣れさせるため、ということでは入所の対象とはなりません。

保育所等の入所資格と保育の実施基準

保育所等へ入所できる子どもは、市内に居住し、かつその子どもの保護者等のいずれもが次の(1)~(7)の事情に該当する場合です。

  1. 家庭外で仕事をしている
    1日4時間以上で、かつ週4日以上または月15日以上就労していること。
    就労先が確定している採用予定者についても上記に準じる。
  2. 家庭内で家事以外の仕事をしている
    子どもと離れて1日4時間以上で、かつ週4日以上または月15日以上就労していること。
  3. 妊娠中であるかまたは出産後間がない
    出産予定日の前後8週間のうち、必要な期間
    多胎妊娠の場合は産前14週間・産後8週間
  4. 病気や負傷あるいは心身に障害がある
    1. 身体障害者手帳1~4級および知的障害者ならびに精神に障害または疾病を有する者。ただし、それ以外であっても、保育にあたることができないと判断される場合も含む。
    2. おおむね1ヶ月以上入院の場合、その入院期間
    3. おおむね1ヶ月以上の通院で、通院に要する時間が1日4時間以上でかつ週4日以上または月15日以上の場合、その通院期間
    4. その他おおむね1ヶ月以上の、保育ができない旨を記載した医師の診断書等が提出された場合、その記載期間
  5. 病気や心身障害者の同居親族等の世話をしている
    1. 身体障害者手帳1~4級および知的障害者ならびに精神に障害または疾病を有する者の世話をしている者。ただし、それ以外であっても、常時介護が必要と判断される場合も含む。
    2. おおむね1ヶ月以上の入院の付き添い看護を必要とする場合、その看護期間。
    3. おおむね1ヶ月以上の通院で、通院に要する時間が1日4時間以上でかつ週4日以上または月15日以上の通院付き添い看護を必要とする場合、その看護期間。
    4. その他おおむね1ヶ月以上の、看護が必要な旨を記載した医師の診断書等が提出された場合、その記載期間。
      同居していない親族等を常時介護している場合は別途「保育を必要とする状況の申立書」が必要です。
  6. 火災や風水害、震災などの復旧にあたっている
    震災、風水害、火災その他の災害の復旧にあたっている場合、その復旧に要する期間。
  7. その他
    市長が認める(1)~(6)号に類する状態にあること。
    求職活動中、学生の場合を含む。

お問い合わせ

保育支援課
0774-20-8732
[email protected]


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