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放課後児童健全育成事業の届出等について
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更新日:2019年11月5日更新
放課後児童健全育成事業を行う場合等の届出
平成27年4月の児童福祉法の改正により、放課後児童健全育成事業は、社会福祉法に基づく都道府県への届出制から、児童福祉法に基づく市町村への届出制に変更となりました。
これにより、児童福祉法に規定する放課後児童健全育成事業を本市内で行う場合は、事前に市に届出が必要となります。(ただし、平成27年3月31日以前から都道府県に届出をし、事業を実施していた場合に限り、平成27年6月30日までに届け出ることが認められています)
届出の手続きなど詳細については、こども福祉課へお問い合わせください。
宇治市放課後児童健全育成事業の届出等に関する要項
宇治市放課後児童健全育成事業の届出等に関する要項[PDFファイル/48KB]
届出をする際は、必ず事前に要項をご覧ください。
宇治市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例
宇治市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例[PDFファイル/17KB]
宇治市内で放課後児童健全育成事業を実施する場合は、条例に定められた基準を遵守してください。