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小中学校の就学援助制度について

印刷ページ表示 更新日:2024年4月1日更新 <外部リンク>

小中学校の就学援助制度について

義務教育における機会均等は何にもまして尊重されなければなりません。こどもたちの学習が、経済的な理由で妨げられることのないように、教育委員会では「就学援助制度」を設けています。

1.援助を受けられる方

宇治市立小中学校にお通いの方で、次にあてはまる児童・生徒の保護者等(親権者、後見人、養育者)は、援助を受けられます。

 ※平成22年度から、児童・生徒の親権者、後見人以外に、実際に児童・生徒を養育している方からの申請も可能になりました。ただし、養育者であることの審査が必要となります。

1.要保護児童・生徒…生活保護を受けている世帯の児童・生徒

2.準要保護児童・生徒…1.に準ずる程度に困窮していると認められる世帯の児童・生徒

 (1)認定の目安額として、前年の収入の総額が、下記の収入以下の世帯

認定の目安額
世帯人数 2人 3人 4人 4人
世帯構成

大人1人

小学生1人

大人1人

小学生1人

中学生1人

大人2人

未就園児1人

小学生1人

大人2人

小学生1人

中学生1人

収入基準

245万円程度

338万円程度 401万円程度 449万円程度

 ※これは一例です。世帯の状況や人数等によって目安額は変わります。

 ※認定の可否および目安額を事前にお答えすることはできませんので、ご了承ください。

 (2)特別な事情により就学援助の必要があるとみとめられる世帯

2.援助を受けられる費用

要保護児童・生徒には次の(1)~(3)が、準要保護児童・生徒には(1)~(10)が援助されます。

 (1)遠足費

 (2)修学旅行費 

 (3)医療費(学校病の治療に係る場合) 

 (4)学用品費・通学用品費 

 (5)新入学学用品費等(中学校分のみ) 

 ※宇治市立中学校への入学予定者に対して小学校第6学年時に支給します。

 ※小学校分は入学前に支給します。

 (6)林間・臨海学習費 

 (7)学校給食費(宇治市立小学校給食費運営規定第4条に基づき、給食会へ直接納付) 

 (8)体育実技用具費(中学校の柔道着) 

 (9)通学費(公共交通機関利用者で、片道が小学校4km以上・中学校6km以上の場合等)

 (10)オンライン学習通信費(宇治市教育委員会が貸与するモバイルルーターに係る通信費に限る)

3.申請方法

就学援助申請書兼調書「就学援助費受給申請書 兼 就学援助費収入額・需要額調書」に必要事項を記入のうえ、児童・生徒の在学する小中学校に提出してください。

 ※申請書兼調書は、ページ下部から印刷いただけます。小中学校・宇治市役所6階学校教育課にもあります。

 ※市教育委員会には直接ご提出いただけませんので、ご注意ください。

 ※小学校と中学校の両方にお子様がいる場合は、どちらにもご提出ください。

 ※住民税の所得申告をされていない場合、申告の手続きをお願いすることがあります。

 ※必要に応じて、その他の書類の提出を求めることがあります。

宇治市外から令和6年1月1日より後に転入してこられた方

児童・生徒と同一生計の世帯員で、18歳以上の方と18歳未満で収入のある方の「令和6年度課税証明書」を6月1日以降に前住所地(令和6年1月1日現在の所在地)の自治体で取得し、申請書兼調書に添付してください。

なお、お子様が、小学校・中学校のどちらにも在学する場合は、小学校に提出する申請書兼調書にのみ添付してください(中学校提出分には添付不要です)。

 ※住民税にかかる令和5年中の収入について、申告されているものが必要です。 (18歳以上で令和5年中の収入がない方も、収入がないことの申告が必要です。)

 ※取得が遅れる場合は、先に申請書兼調書を提出してください。

4.申請時期と結果通知

結果は、小中学校を通じて文書にてお知らせします。支給は、決定通知後に随時行います。

申請時期と結果通知
申請時期 提出期限 支給対象
年度当初 令和6年4月16日(火曜日) 4月分から
年度途中 随時、受け付けています。 申請書提出月分から

5.お問い合わせ先

  • 児童・生徒の在学する小中学校
  • 宇治市教育委員会 学校教育課(0774‐20‐8757)

6.申請書類

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