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私立幼稚園における副食材料費の補助制度(補足給付事業)について

印刷ページ表示 更新日:2023年9月1日更新 <外部リンク>

私立幼稚園における副食材料費の補助制度(補足給付事業)について

令和元年10月からの幼児教育・保育の無償化に伴い、私立幼稚園(新制度未移行園)の保護者の負担を軽減するため、幼稚園での給食にかかる副食材料費相当額の補助を行っています。

案内及び申請書等は、9月上旬に幼稚園から保護者の皆さんにお渡しする予定です。

1.補助の対象となる園児について

下記の➀~➂のすべてに該当する園児のみが対象となります。

➀宇治市で施設等利用給付認定(新1号・新2号・新3号)を受けている子ども

➁私立幼稚園(宇治市以外の園も含む)に在籍している満3歳から5歳児

➂下記のいずれかに該当していること

 (1)世帯(父母など)の市町村民税所得割額が77,101円未満※ である場合

 (2)世帯の所得にかかわらず、補助対象の園児に下記の施設に通所または利用している小学校3年生以下の兄・姉が2人以上いる場合(対象園児が第3子以降の場合)

 ・小学校、幼稚園、保育所(園)、認定こども園、小規模保育・家庭的保育等の地域型保育または特例保育、特別支援学校幼稚部

 ・企業主導型保育施設

 ・児童発達支援、医療型児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援、児童心理治療施設

※ただし配当控除、住宅借入金等特別税額控除、寄附金税額控除、外国税額控除、配当割額・株式等譲渡所得割額控除 によって減税されている方の場合、減税された額を足し戻した金額を判定に用いるため、該当されない場合があります。

2.補助の内容

園で給食を実施している場合、給食費のうち、「副食材料費相当分(おかず、おやつ等)」を

月額上限4,700円まで補助します。

※実際にかかった副食材料費相当額(各施設により異なります)をもとに補助額を算定し、月額上限と比較して、低い方の額を補助します。また、副食材料費相当額が月額上限を超える場合、差額は自己負担になります。

※副食材料費以外の費用(ごはん・パン等の主食費等)は補助されません。

 

3.申請について

・提出書類:

 ➀申請用紙「宇治市実費徴収に係る補足給付金支給申請書」(ページ下部より印刷していただけます。)

 ➁添付書類(必要な場合のみ)

・申請締切日:

 令和5年9月29日(金曜日)までにお通いの幼稚園にご提出ください。(補助対象外の方は申請不要)

※途中入園等により、上記締切日以降に案内を受け取られた方は、随時受付いたしますので、令和6年3月までに宇治市教育委員会学校教育課までご提出ください。

申請に必要な添付書類
 世帯の状況 添付書類名
生活保護を受けている方  生活保護受給証明書
「市町村民税所得割額が77,101円未満」 
かつ
右に該当する方

令和5年1月1日現在の住民登録地が宇治市外の方

マイナンバーカード(顔写真つき)の写し(両面)

 または

マイナンバー確認書類※1 と 本人確認書類※2


※1)マイナンバー通知カード/マイナンバー記載の住民票等

※2)申請子ども分は不要
・写真つきの場合1種類…運転免許証・住民基本台帳カード・障害者手帳・療育手帳・パスポート等

・写真なしの場合2種類…健康保険証・年金手帳・児童扶養手当証書等

父母が住民票上別世帯(単身赴任等)の方

海外在住だったため、市民税の証明がない方

勤務先の証明(給料明細)等

令和4年1月~令和4年12月分1年間の収入額の証明書類

小学校3年生以下の第1子、第2子が以下の施設に通所・利用している場合

(特別支援学校幼稚部/企業主導型保育施設/児童発達支援/医療型児童発達支援/居宅訪問型児童発達支援/児童心理治療施設)

通所または利用していることがわかる証明書

小学校や幼稚園、保育所、認定こども園等に在籍している場合や、市町村民税所得割額が77,101円未満の世帯は不要です。

※配当控除、住宅借入金等特別税額控除、寄附金税額控除、外国税額控除、配当割額・株式等譲渡所得割額控除のある方は、控除額の記載がある証明をご提出ください。

※令和5年1月1日現在の住民登録地が宇治市外の方は、申請書にもマイナンバーをご記入ください。マイナンバーの記入及び添付書類の提出は、申請子ども・父母・生計の中心者のみで構いません。

 

4.留意事項

・令和4年1月〜令和4年12月の所得がない場合でも住民税の所得申告の手続きをお願いすることがあります。

・申請後、年度中に税額の更正や住所・世帯構成等の変更があった場合は、すみやかに報告してください。また、年度をまたいで(令和6年3月31日以降)報告があった場合は税額の修正に対する審査はご対応できない場合があります。

・途中退園や市外転出をされた場合、給付金の一部を返還していただくことがあります。

 

5.審査結果・​給付について

・審査結果:

 対象になる場合→「宇治市実費徴収に係る補足給付金支給決定通知書」を令和6年5月頃送付

 対象にならない場合→「宇治市実費徴収に係る補足給付金不支給決定通知書」を令和6年5月頃送付

・給付方法:

 通常通り幼稚園に給食費をお支払いただいた後、市で給付額を確定した上で、申請書記載の口座へ直接振込予定

・給付時期:

 令和5年4月~令和6年3月分の年1回払い(令和6年5月頃)を予定

 

令和5年度 宇治市実費徴収に係る補足給付金支給申請書

・ 宇治市実費徴収に係る補足給付金支給申請書(記入例) [PDFファイル/240KB]

・ 宇治市実費徴収に係る補足給付金支給申請書 [PDFファイル/197KB]

・ 市町村民税所得割課税額等の確認の仕方 [PDFファイル/158KB]

   ※ 申請者と口座名義が異なる振込先を指定する場合は、以下の本市指定の委任状を提出してください。

・ 委任状様式 [PDFファイル/106KB]

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