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障害のある方の各種手当について
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更新日:2019年11月5日更新
各種手当
障害児福祉手当
20歳未満の方で、重度の障害のため、日常生活において常時介護を必要とする方に支給します。ただし、本人、配偶者又は扶養義務者の所得による制限があります。
特別児童扶養手当
20歳未満の中程度以上の障害児(身体障害者手帳1~3級程度、療育手帳AまたはBの一部)を家庭で養育・監護されている保護者に手当を支給します。ただし、所得による制限があります。