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福祉用具の再購入については、介護保険法施行規則第70条第2項に特別の場合を除き認めないと定めており、これまでから用具の適切な使用・管理に努めていただいているところです。一方、本市におきましては長期(概ね10年以上)使用に伴いカビ等の著しい汚染が認められた場合に、例外的に再購入を給付対象と取り扱った事例もありましたが、前述の制度の主旨及び衛生管理の徹底を図る観点から、このたび当該取り扱いを下記のとおり改めることといたしました。
■変更内容
カビその他の汚染を理由とする再購入、部品交換については、給付対象外とする。
■適用開始日
令和8年4月1日 ※令和8年3月31日までに事前申請で返事済のものに対しては従来通りの運用です。