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詳しくは下記をご覧ください。
居宅介護支援事業所からのお問い合わせの多かったご質問等についてまとめましたので、ご確認ください。
居宅介護支援事業所の皆さまにおかれましては、毎年度下記の自主点検表により自主点検をお願いします。
平成30年度介護報酬改定の内容について、厚生労働省がQ&Aを作成していますので、ご参照ください。
記載のとおり、「なお、この内容を利用申込者またはその家族に説明するに当たっては、理解が得られるよう、文書の交付に加えて口頭での説明を懇切丁寧に行うとともに、それを理解したことについて必ず利用申込者から署名を得なければならない。」となっていますので、重要事項説明書等と合わせて別途文書を作成する必要がありますのでご注意ください。
※違反した場合は報酬が減額される可能性があります。
記載のとおり、「市町村や地域の介護支援専門員の職能団体等と共同して実施した場合も評価の対象である。」となっており、宇治市の「ケアマネジメントに関する勉強会」に、勉強会委員として参画した事業所については、対象とします。
平成30年10月1日以降、宇治市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例施行規則(本ページの上部にあります)第6条第20号の規定が施行されます。
本規定が施行されることで、一定回数以上の訪問介護を位置付けた居宅サービス計画を、本市へ届け出る必要があります。
届出書類及び届出期限等について、下記をご参照ください。
※平成30年10月1日以降に作成または変更した居宅サービス計画が対象となりますので、ご注意ください。
詳しくは一定回数以上の訪問介護(生活援助中心型)を位置付けた居宅サービス計画の届出等についてをご覧ください。
要介護被保険者等である患者に対する入院外の維持期・生活期の疾患別リハビリテーションに係る経過措置の終了に当たっての必要な対応について、別添をご確認ください。