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介護サービス事業所における事故・感染症等の報告について

印刷ページ表示 更新日:2022年2月1日更新 <外部リンク>

事故報告書作成にあたっての留意点及び個人情報の保護について

事故報告書作成にあたっての留意点

 「介護サービスの提供により事故等が発生した場合の宇治市への報告に関する要項」を確認の上、適切に事故報告を行ってください。

特に留意する点

(1)事故等が発生したときは、速やかに本市へ報告すること。
  • 特に緊急性の高いもの(死亡事故やノロウイルス等の感染症ほか)は速やかに第1報を本市に入れること。
  • 1~2週間で本市に事故報告書を提出できない場合は、まず本市に対し電話により報告すること。
  • 事故等への対応が長期化する場合は、適宜、途中経過を報告するとともに、事故等への対応が完了した時点で、最終報告を行うこと。
(2)事故報告書は適切に記載し、本市に状況が明確にわかるようにすること。
  • 記入漏れがないように作成すること。主治医についてもできる限り確認を行い記載すること。
  • 事故発生時の状況や事故後の経過(家族とのやり取りの内容など)を時系列としてわかるようにするなどできるだけ詳細に記入すること。
(3)事故再発防止のため、事故原因の分析と今後の改善策の検討をしっかり行い、その内容を報告書に記載すること。
  • 事故原因の分析が報告書に記載のないケースがみられるため、事故原因の分析を適切に行ったうえで、記入漏れのないよう注意すること。
  • 今後の改善策は、次のような内容を記載し報告すること。
    事業所内や職員間で事故再発防止に向けて検討した内容
    日々のミーティング等において今後の対応で注意すべき点として職員に周知・確認した内容

個人情報の保護について

 利用者・家族の個人情報については、「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」(平成29年4月厚生労働省)等に基づき、適切に取り扱ってください。

  • 介護サービス提供開始の際、被保険者証や負担割合証、負担限度額認定証等の証書を居宅介護支援事業所が保管している証書の写しにより確認しているケースが多く見受けられますが、個人情報保護の観点から望ましくありませんので、必ず、本人提示による確認を行ってください。
  • 万一個人情報の流出事案が発生した場合は、本市への事故報告書の提出が必要となります。

介護サービスの提供により事故等が発生した場合の宇治市への報告に関する要項

介護サービスの提供により事故等が発生した場合の宇治市への報告に関する要項 [PDFファイル/179KB]

※誤薬が発生した場合(医療機関を受診しない場合も含む)は、報告をお願いします。

※令和3年10月1日付で、上記の要項と、下記の事故報告書(様式1)を一部変更しています。

様式

事故報告に関するもの

感染症等報告に関するもの

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