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宇治市地域密着型サービスに係る独自報酬基準の設定について

印刷ページ表示 更新日:2023年5月17日更新 <外部リンク>

独自報酬について

 市町村は国の加算に加えて市町村独自の加算を設定できるとされており、今回、中重度者の在宅生活の支援を目的に、地域密着型サービスのさらなる普及を図るため、新たに定期巡回・随時対応型訪問介護看護小規模多機能型居宅介護に対して市町村独自報酬を平成31年4月1日より設定します。

独自報酬基準

算定に係る届出について

 独自報酬の算定については、事前に届出が必要です。また、届出内容に変更が生じる場合にも事前に届出が必要です

提出書類

宇治市地域密着型サービスの独自報酬の算定に関する届出書 

提出時期

加算算定月の前月15日まで

提出先

宇治市 健康長寿部 介護保険課 給付係

サービスコードについて

 独自報酬の請求をする際は、「介護給付費単位数等サービスコード表」に記載のサービスコードを使用してください。

介護給付費単位数等サービスコード表(抜粋)

実績報告について

独自報酬算定後は、実績報告が必要です。

提出資料

独自報酬実績報告の際の提出書類

宇治市地域密着型サービスの独自報酬の算定に関する実績報告書 

提出時期

各年4月~翌年3月サービス提供分について、翌年4月末まで

例)令和3年4月算定開始
令和4年(2022年)4月末までに令和3年(2021年)4月~令和4年(2022年)3月までの実績を報告

提出先

宇治市 健康長寿部 介護保険課 給付係

加算の終了について

 加算を終了する場合には、速やかに宇治市地域密着型サービスの独自報酬の算定に係る届出書を提出してください。

留意事項

  • 本加算に関する事項については、重要事項説明書等に記載した上で、事前に利用者及び家族に対し利用料が上がることについて十分な説明を行い、同意を得てください。
  • 本加算は支給限度基準額に含まれます。
  • 国の介護報酬改定により類似する加算が新設された場合、加算内容を変更する場合があります。

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