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市町村は国の加算に加えて市町村独自の加算を設定できるとされており、今回、中重度者の在宅生活の支援を目的に、地域密着型サービスのさらなる普及を図るため、新たに定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機能型居宅介護に対して市町村独自報酬を平成31年4月1日より設定します。
独自報酬の算定については、事前に届出が必要です。また、届出内容に変更が生じる場合にも事前に届出が必要です。
加算算定月の前月15日まで
宇治市 健康長寿部 介護保険課 給付係
独自報酬の請求をする際は、「介護給付費単位数等サービスコード表」に記載のサービスコードを使用してください。
独自報酬算定後は、実績報告が必要です。
各年4月~翌年3月サービス提供分について、翌年4月末まで
例)令和3年4月算定開始
令和4年(2022年)4月末までに令和3年(2021年)4月~令和4年(2022年)3月までの実績を報告
宇治市 健康長寿部 介護保険課 給付係
加算を終了する場合には、速やかに宇治市地域密着型サービスの独自報酬の算定に係る届出書を提出してください。