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平成30年10月1日付けで宇治市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例施行規則第6条第20号の規定が施行されました。
本規定が施行されることで、一定回数以上の訪問介護(生活援助中心型)を位置付けた居宅サービス計画については、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用等の観点から、本市へ届け出る必要があります。
(条例施行規則第6条第20号)
介護支援専門員は、居宅サービス計画に厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護(厚生労働大臣が定めるものに限る。)を位置付ける場合にあつては、その利用の妥当性を検討し、当該居宅サービス計画に訪問介護が必要な理由を記載するとともに、当該居宅サービス計画を本市に届け出なければならない。
届出書類及び届出期限等について、下記をご参照ください。
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|
27回 | 34回 | 43回 | 38回 | 31回 |
※第5表「居宅介護支援経過」は当該サービス計画を作成または変更した月の前1年分
例えば、平成31年1月に当該サービス計画を変更または作成した場合、平成30年2月~平成31年1月分の居宅介護支援経過が対象となります。
※課題整理総括表は作成している場合のみご提出ください。本届出のために新たに作成を求めるものではありません。
なお、上記書類の他に必要に応じ、その他書類の提出を求める場合があります。
平成30年10月1日以降に、当該居宅サービス計画を作成または変更した月(利用者の同意を得て交付をした日の属する月)の翌月末まで。
介護保険課の窓口まで持参または郵送にてお届けください。
(郵送先)
〒611-8501
京都府宇治市宇治琵琶33番地
介護保険課給付係
届出のあった居宅サービス計画等については、保険者にて内容を確認し、検証の必要がある場合は地域ケア会議等の開催により多職種による検証を行います。検証結果については、担当ケアマネジャーに伝え、必要に応じケアプラン内容の是正を促すことがありますので、ご理解ご協力をお願いします。