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令和3年9月22日付け厚生労働省通知「居宅介護支援事業所単位で抽出するケアプラン検証等について(周知)」において、より利用者の意向や状態に合った訪問介護の提供につなげることのできる居宅サービス計画(以下「ケアプラン」という。)の作成に資することを目的とした仕組みが示され、10月1日から施行されました。
つきましては、上記に係る取扱いについて、以下のとおりとしますので、本市からケアプランの届出の依頼があった居宅介護支援事業所は、本市への届出をお願いいたします。
令和3年10月1日以降に作成又は変更されたケアプランのうち、以下の全ての要件に該当し、かつ、本市から届出の依頼があったもの
居宅介護支援事業所ごとに見て、
(1) 区分支給限度基準額の利用割合が7割以上 かつ
(2) その利用サービスの6割以上が「訪問介護サービス」
抽出要件(1)(2)に該当し、届出の対象となる居宅介護支援事業所については、該当となる事業所の管理者あてに、文書にて依頼する予定です。
本市から届出を依頼する際にお示しします。