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文化財は・・・
長い歴史の中で育くまれ、今日まで守り伝えられてきた貴重な国民の財産です。
文化財保護法では、文化財を下記のように分類しています。
これらの文化財のうち、重要なものを重要文化財・国宝・史蹟名勝天然記念物等として国が指定・選定・登録し、
それぞれの分野に最も適した方法で保護が図られています。
また、埋蔵文化財や、文化財の保存・修理に必要な伝統技術も保護の対象とされています。
史跡は・・・
遺跡(貝塚、古墳、都城跡、城跡、旧宅等)のうち、規模・遺構・出土遺物等の学術上価値が高いものを指定しています。
全国に1823件(令和元年6月1日現在)があります。
指定されるには、「まもるべき価値」と「まもるべき範囲」を明確にするための調査研究が行われ、指定基準に準じて
指定が行われます。
史跡のなかでも特に価値が高いものは、特別史跡として指定を受けます。
有形文化財 | 建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書その他の有形の文化的所産で我が国にとって歴史上または芸術上価値の高いもの並びに考古資料及びその他の学術上価値の高い歴史資料 |
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無形文化財 | 演劇、音楽、工芸技術その他の無形の文化的所産で我が国にとって歴史上または芸術上価値の高いもの |
民俗文化財 | 衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗慣習、民俗芸能、民俗技術及びこれらに用いられる衣服、器具、家屋その他の物件で我が国民の生活の推移の理解のため欠くことのできないもの |
記念物 | 貝づか、古墳、都城跡、城跡、旧宅その他の遺跡で我が国にとって歴史上または学術上価値の高いもの 庭園、橋梁、峡谷、海浜、山岳その他の名勝地で我が国にとって芸術上または鑑賞上価値の高いもの 並びに動物、植物及び地質鉱物で我が国にとって学術上価値の高いもの |
文化的景観 | 地域における人々の生活または生業及びこの地域の風土により形成された景観地で我が国民の生活または生業のため欠くことのできないもの |
伝統的建造物群 | 周囲の環境と一体をなして歴史的風致を形成している伝統的な建造物群で価値の高いもの |