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景観の届出の必要な行為

印刷ページ表示 更新日:2021年12月1日更新 <外部リンク>

届出の必要な行為

 平成20年7月1日より景観法に基づき、景観計画区域(宇治市全域)内において、一定規模以上の建築物の建築等や工作物の建設等や景観計画重点区域内のすべての建築物の建築等や工作物の建設等、または開発行為等をしようとする場合には、市への届出が必要となります。

景観計画区域の概要(平成25年4月変更)の閲覧

景観計画区域の概要(平成25年4月変更)

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利用上の注意!! 

  1. 景観計画区域地区区分図は、宇治市の著作物です。許可する場合を除き、業務資料や刊行物、ホームページなどに複製、転記、抽出することを禁止します。
  2. 掲載画像は、縮尺10000分の1の地図を基にしていますので、それ以上の精度を保証するものではありません。
  3. 掲載画像は、参考資料として掲載しております。
  4. 最終的な確認は、必ず歴史まちづくり推進課窓口の縦覧資料で行ってください。

  届出が必要な行為の内容は下記を参考にしてください。
  建築物の建築等や工作物の建設等に関する地区別誘導指針および景観計画区域地区区分図の閲覧は、「宇治市景観計画について」のページをご覧ください。

景観計画区域内(景観計画重点区域を除く)の届出の必要な行為

  1.建築物
     (1)「新築」で物件規模が大きいもの(下表<1>)
     (2)「増改築等」で物件規模が大きく(下表<1>)、かつ行為規模が大きいもの(下表<2>)
     (3)「色彩の変更」で物件規模が大きく(下表<1>)、かつ行為規模が大きいもの(下表<3>)

  2.工作物
     (1)指定の工作物(下表<4>)の「新設」で物件規模が大きいもの(下表<1>)
     (2)指定の工作物(下表<4>)の「増改築等」で物件規模が大きく(下表<1>)、かつ行為規模が大きいもの(下表<2>)
     (3)指定の工作物(下表<4>)の「色彩の変更」で物件規模が大きく(下表<1>)、かつ行為規模が大きいもの(下表<3>)

  3.都市計画法第4条第12項に規定する開発行為(開発区域面積が300平方メートル未満のものを除く)
   建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う以下の土地の区画形質の変更
  (1)切土盛土等によって、土地の形状を物理的に変更するもの
    (法面、擁壁などを設ける場合や、土石等の採取を行うものを含みます)
  (2)土地の区画を変更したり土地の利用目的を変更して、景観に影響を及ぼすもの 

景観計画重点区域内の届出の必要な行為

  1.建築物
     (1)「新築」のすべての建築物(地下に設ける建築物の建築を除く。)
     (2)「増改築等」で行為規模が大きいもの(下表<5>)
     (3)「色彩の変更」で行為規模が大きいもの(下表<6>)

  2.工作物
     (1)指定の工作物(下表<7>)の「新設」
     (2)指定の工作物(下表<7>)の「増改築等」で行為規模が大きいもの(下表<5>)
     (3)指定の工作物(下表<7>)の「色彩の変更」で行為規模が大きいもの(下表<6>)

  3.都市計画法第4条第12項に規定する開発行為(開発区域面積が300平方メートル未満のものを除く)
   建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う以下の土地の区画形質の変更
  (1)切土盛土等によって、土地の形状を物理的に変更するもの
    (法面、擁壁などを設ける場合や、土石等の採取を行うものを含みます)
  (2)土地の区画を変更したり土地の利用目的を変更して、景観に影響を及ぼすもの

   4.その他
     (1)垣、さく、塀または擁壁の設置
     道路その他の公共の場所から見えるもの
     (2)木竹の伐採
     道路その他の公共の場所から見えるもの、または高さが5m以上の木竹を伐採するもの

届出の必要な行為一覧
<1> 物件規模が大きいもの ●物件の高さが20mを超えるもの
または
●建築、築造面積が1,000平方メートルを超えるもの
または
●最長部の長さが50mを超えるもの
<2> 行為規模が大きいもの ●行為部分の高さが5mを超えるもの 
または
●行為部分の床面積・築造面積が10平方メートルを超えるもの
<3> 行為規模が大きいもの ●行為部分の面積が10平方メートルを超えるもの
<4> 指定の工作物

●煙突
●鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱その他これらに類するもの
●装飾塔、記念塔その他これらに類するもの
●高架水槽、物見塔その他これらに類するもの
●ウォーターシュート、コースター、メリーゴーラウンド、観覧車、飛行塔その他これらに類する遊戯施設
●コンクリートプラント、クラッシャープラントその他これらに類する製造施設
●自動車車庫の用途に供する立体的な施設
●飼料、肥料、石油、ガスその他これらに類するものを貯蔵する施設
●汚物処理場、ごみ焼却場その他これらに類する処理施設
●電気供給または有線電気通信のための電線路その他これらに類するもの
●メッシュフェンス、目隠しフェンスなどのほか、市長が指定するもの

<5> 行為規模が大きいもの ●行為部分の高さが5mを越えるもの 
または
●行為部分の床面積・築造面積が10平方メートルを超えるもの
<6> 行為規模が大きいもの ●行為部分の面積が10平方メートルを超えるもの
<7> 指定の工作物 ●高さ6mを超える煙突
●高さ15mを超える鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱その他これらに類するもの
●高さ4mを超える装飾塔、記念塔その他これらに類するもの
●高さ8mを超える高架水槽、物見塔その他これらに類するもの
●ウォーターシュート、コースター、メリーゴーラウンド、観覧車、飛行塔その他これらに類する遊戯施設
●コンクリートプラント、クラッシャープラントその他これらに類する製造施設
●自動車車庫の用途に供する立体的な施設
●飼料、肥料、石油、ガスその他これらに類するものを貯蔵する施設
●汚物処理場、ごみ焼却場その他これらに類する処理施設
●電気供給または有線電気通信のための電線路その他これらに類するもの
●前に掲げるもののほか市長が指定するもの
 ※ なお、精算機、自動販売機などを設置される前には、ご相談ください。

届出の手続きのフロー

手続きの流れは次のファイルの通りです。これを参考に届出の手続きをお願いします。

事前協議及び届出の手続きフロー

届出に必要な書類のダウンロード

 届出に必要な書類は、下記からワード形式でダウンロードができます。

事前協議及び届出に必要な添付書類等について

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