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認可地縁団体について
認可地縁団体
認可地縁団体とは
平成3年に地方自治法が改正され、これまで地域の住民によって任意に組織されていた町内会・自治会等(以下「町内会」)が、市町村長の認可を得ることで、不動産等の登記ができる法人として認められるようになりました。このように法人格を取得した町内会を認可地縁団体といいます。
地縁による団体が法人格を取得することにより、不動産等の保有の有無にかかわらず、(1)継続した活動基盤の確立、(2)法人が契約主体となることによる事業活動の充実化、(3)法律上の責任の所在の明確化、(4)個人財産と法人財産との混同防止、(5)対外的な信用の獲得等、地域的な共同活動を円滑に行うことができるとされています。
なお、地縁による団体とは「町または字の区域その他市町村の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体」と定義されており、「スポーツ同好会」(特定目的の活動を行う団体)や「老人会・婦人会」(構成員に年齢・性別等特定の属性を必要とする団体)等は「地縁による団体」ではありません。
近年の地方自治法改正内容について
【認可地縁団体同士の合併の規定の創設 令和5年4月1日施行】
認可地縁団体は、同一市町村内の他の認可地縁団体と合併できるようになりました。
【書面または電磁的方法による決議の規定の創設及び解散に伴う清算人による債権の申出の催告に関する公告回数の見直し 令和4年8月20日施行】
・構成員全員の承諾があるときは、総会を開催せずに書面または電磁的方法により決議を行うことができるようになりました。
・総会で議決する事項について、構成員全員の書面または電磁的方法による合意があったときは決議があったものとみなせるようになりました。
・認可地縁団体が解散したときの清算人による債権者に対する債権の申出の催告に関する公告について、その回数が三回以上から一回となりました。
【認可を受ける要件の変更 令和3年11月26日施行】
不動産等の保有の有無にかかわらず、地域的な共同活動を円滑に行うため市区町村長の認可を受けることができるようになりました。
【総会に出席しない構成員の表決権の行使の電子化 令和3年9月1日施行】
総会に出席しない構成員は、規約または総会の決議により、書面による表決に代えて電磁的方法による表決が可能となりました。
電磁的方法とは、電子メール、ウェブサイト、アプリケーション等があります。
認可地縁団体に関する手続き
認可についてのご相談や申請書の受理等につきましては、市民協働推進課の窓口にて受け付けます。
地縁団体認可のための手引き・申請書等
認可地縁団体の手引き
認可地縁団体の手引き(R5.4) [PDFファイル/797KB]
様式集
- 様式集 [PDFファイル/252KB]
- 様式集 [Wordファイル/93KB]
各種申請時に必要となる様式集です。
認可申請時の提出書類作成例
作成例 [Wordファイル/533KB]
認可申請時に必要となる書類の作成例です。書類作成時にご参照ください。
ご不明な点等がございましたら、市民協働推進課までお問い合わせください。
不動産に係る登記の特例
認可地縁団体が所有する不動産について、登記簿の登記名義人の所在が知れない場合や既に亡くなっており、相続登記がされていない場合など、所有権の保存または移転の登記に関する手続きが困難なものに特例を設け、一定の要件を満たした認可地縁団体が所有する不動産については、市町村長が一定の手続きを経て、証明書を発行することで、認可地縁団体が単独で登記の申請を行うことができるようになりました。
手続きについて
適用を受けるにあたっては、市長が、認可地縁団体が所有する不動産についての所有権の保存または移転の登記をすることについて異議のある者に対し、異議を述べるべき旨を公告することが必要となります。
代表者は、次に掲げる公告の申請書に添えて市民協働推進課に提出してください。
なお、申請者は代表者となります。
1 公告申請書【様式第12号】
2 申請不動産の登記事項証明書
3 総会で申請者を代表者に選出する旨の議決をしたことを証明する書類
4 代表者就任承諾書(写し)
5 特例の適用を受けるための要件を疎明するに足りる資料
申請の要件
申請にあたってはそれを疎明する資料の提出が必要です。
1 認可地縁団体が不動産を所有していること
2 認可地縁団体が不動産を10年以上所有の意思をもって平穏かつ公然と所有していること
3 不動産の表題部所有者または所有権の登記名義人のすべてが認可地縁団体の構成員またはかつて認可地縁団体の構成員であった者であること
4 不動産の登記関係者の全部または一部の所在が知れないこと
公告に対する異議申出について
異議を述べることができる者の範囲(登記関係者等)
1 申請不動産の表題部所有者または所有権の登記名義人
2 申請不動産の表題部所有者または所有権の登記名義人の相続人
3 申請不動産の所有権を有することを疎明する者
※異議申出書の様式は、上記「様式集」中にあります。