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認可地縁団体の告示事項変更等に伴う手続き

印刷ページ表示 更新日:2024年5月22日更新 <外部リンク>

認可地縁団体の告示事項変更時の手続き

認可地縁団体の告示事項とは?

認可地縁団体の告示事項は以下の9点です。

  1. 名称
  2. 規約に定める目的
  3. 区域
  4. 主たる事務所
  5. 代表者の氏名及び住所
  6. 裁判所による代表者の職務執行の停止の有無並びに職務代行者の選任の有無(職務代理者が選任されている場合は、その氏名及び住所)
  7. 代理人の有無(代理人がある場合は、その氏名及び住所)
  8. 解散の事由(規約に解散の事由を定めた場合のみ)
  9. 認可年月日

これらの事項に変更等があった場合は、告示事項の変更の届出が必要です。届出に基づいて告示がおこなわれない限り、その変更について第三者に対抗できません。また、告示以後でないと、変更後の認可地縁団体証明書(地縁団体台帳の写しによる証明書)は、発行できませんのでご注意ください。

告示事項の変更時の届出書類

認可地縁団体の規約変更時の手続き

規約を変更する場合は市の認可を受ける必要があります。規約の効力発生は認可後となります。
なお、規約変更が告示された事項の変更を伴う場合は、規約変更の認可後に告示事項変更届出書の提出が必要です。

規約変更時の届出書類

認可地縁団体の印鑑登録の変更時の手続き

認可地縁団体で印鑑登録をされており、登録した印鑑を変更する場合は、印鑑登録の廃止手続きと併せて登録時と同じ手続きをおこないます。
なお、印鑑登録手続きが完了した後、印鑑登録原票に登録する印鑑の押印が必要となります。

印鑑登録変更時の届出書類

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