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戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第十二回特別弔慰金)について

印刷ページ表示 更新日:2024年4月7日更新 <外部リンク>

1 特別弔慰金の趣旨

特別弔慰金は、今日の日本の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。

2 支給対象者

戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。


令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
戦没者等の子
戦没者等の(1)父母、(2)孫、(3)祖父母、(4)兄弟姉妹
注)戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
注)戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。

3 支給内容

額面27万5千円、5年償還の記名国債

注)第1回目償還日は令和8年4月15日で、以後毎年同日以降、ご指定の償還金支払場所(郵便局等)において受け取ることができます。

4 請求期間

令和7年4月1日から令和10年3月31日まで
(請求期間を過ぎると、第十二回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください)

5 請求に必要な書類・持ち物等

●前回の請求者や、今回の請求者の順位等によって異なるため、主なものを掲載します。
(1)請求される方の本人確認書類(運転免許証、運転経歴証明書、旅券、健康保険証など)【必要な本人確認書類 [PDFファイル/384KB]
(2)印鑑(ゴム印不可。(4)に用いるもの)
(3)戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書
(4)戦没者等の遺族の現況等についての申立書
(5)委任状(代理人が請求手続きをする場合、代理人が同順位者間の調整を行う場合 等)【委任状 [PDFファイル/438KB]
(6)請求者の戸籍抄本(令和7年4月1日現在のもの)

※(3)~(5)の用紙は、市の窓口でご用意しています。

※委任状を用いる場合は、請求者本人の本人確認書類(写し)と、任意代理人の本人確認書類(原本)をご用意ください。

●その他に必要な資料については、次の確認方法によりご確認の上、当課までお問い合わせください。
<確認方法>
 ア.下のファイル「フロー図」から、「請求の手引き」の該当するページを確認する
 イ.「請求の手引き」の該当ページから、必要書類を確認する。
!注意事項!
従来、同順位者の方が複数おられる場合は、「同意書」の提出が必要でしたが、今回は提出不要となっています。ただし、同順位者間のトラブルを防ぐためにも、あらかじめ同順位者間でお話し合いいただき、代表者の方お一人がご請求されるようにお願いいたします。

6 提出先

地域福祉課
(宇治市外にお住いの方は、お住いの市区町村の担当課)

7 その他

(1)請求の受付から国債の交付までには、約6カ月~10カ月がかかります。(書類の不足等があった場合はさらにかかります)

関連資料

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