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物価高騰対策給付金(R6非課税3万円および、こども加算・2万円/子)について

印刷ページ表示 更新日:2025年2月25日更新 <外部リンク>

物価高騰の対策として、住民税均等割非課税世帯に対して、給付金を支給します。​

支給対象者について

令和6年(2024年)12月13日(以下、基準日)に宇治市に住民登録があり、世帯全員の令和6年度住民税均等割が非課税である世帯
◎上記を満たす世帯で、18歳以下の児童(※)がいる場合はこども加算の支給対象となります。
 ※平成18年(2006年)4月2日生まれ以降の世帯員
◎令和6年(2024年)12月14日から令和7年(2025年)7月31日までに生まれた新生児については申請が必要です。

◎次の世帯は対象外です。
 ・住民税均等割の課税者に扶養されている者のみからなる世帯
 ・他の市区町村が行う同様の給付金(3万円および、こども加算2万円/子)を受けた(受ける)世帯
 ・基準日において日本に住まわれていない世帯
 ・外国籍等で租税条約による住民税の免除を届け出ている者がいる世帯

支給額

1世帯あたり3万円+児童1人あたり2万円

​手続き方法 ​

(1)申請不要の世帯
世帯主の公金受取口座がある、もしくは宇治市から物価高騰対策給付金を世帯主本人口座への振り込みで受け取ったことがある世帯に対しては、2月中旬から順次、確認ハガキを送付します。
内容を確認し、要件を満たさない場合や口座変更、受給辞退を希望される場合は、コールセンター(開設準備中)へ連絡が必要です。

(2) 申請が必要な世帯
(1)に該当しないものの、給付対象と見込まれる世帯には2月下旬から順次、確認書を郵送します。内容を確認し、ご返信ください。

※基準日の翌日以降に生まれた新生児、別居している児童(住民票が別世帯となっているが監護し、かつ、生計を同じくしている又は生計を維持している(扶養している)児童)についても、申請により加算を受けることができます。

※基準日に宇治市に住民登録があり、こどもを連れて、(ア)基準日の翌日以降に離婚または(イ)基準日時点で離婚協議中である場合、申立書と家庭裁判所発行の調停期日呼出状、事件係属証明書、控訴状の副本などのコピーを提出することで給付金を受給できる場合があります。(収入要件を満たす場合に限ります。)
 詳しくは下記宇治市コールセンターにお問い合わせください。

※税の修正申告をされ、住民税が非課税になった世帯は申請書の提出が必要となる場合があります。

   申請書は下記のファイルから印刷するか、市コールセンター(0120-810-725)へ請求し、必要書類を添えて提出してください。

(1)R6非課税・3万円および、こども加算・2万円/子申請書(請求書) [PDFファイル/287KB]

(2)R6非課税・3万円および、こども加算・2万円/子申請書(請求書)記入例 [PDFファイル/445KB]

(3)R6非課税・3万円および、こども加算・2万円/子別居監護申立書 [PDFファイル/44KB]

(4)R6非課税・3万円および、こども加算・2万円/子別居監護申立書記入例 [PDFファイル/96KB]

他資料

次のファイルは必要に応じてご使用ください。

(1)委任状 [PDFファイル/394KB]

申請期限​

令和7年(2025年)7月31日(木曜日)*当日消印有効
新生児分の申請期限は令和7年(2025年)8月15日(金曜日)*当日消印有効

その他

この給付金は、課税及び差し押さえ等が禁止されるものです。(物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律(令和五年法律第八十一号))

問い合わせ先

宇治市物価高騰対策給付金専用コールセンター

電話番号 0120–810–725

(ハイフンなし 0120810725)

※前回から電話番号が変わっています。

受付時間 平日9時00分~17時00分(土曜日・日曜日、祝日日、12/29~1/3を除く)​

給付金に関する「振り込め詐欺」等にご注意ください!

  給付金の手続きに関連して、市職員等が以下を行うことは絶対にありません。

・  現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること

・  受給にあたり、手数料の振込みを求めること

・  メールを送り、URLをクリックしての申請手続き等をもとめること

自宅、職場などに宇治市等をかたる不審な電話・メール・郵便等があった場合、宇治市や最寄りの警察署や警察相談用電話(#9110)にご連絡ください。

 

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