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調整給付金(不足額給付)について
このページは、調整給付金(不足額給付)に関するページです。他の給付については次のリンク先をご確認ください。
物価高騰対策給付金(R6非課税・3万円および、こども加算・2万円/子)(別ページ)
不足額給付とは
調整給付金の「不足額給付」とは、「当初調整給付額※」と、令和6年の所得税等が確定したのちに再算定した本来給付すべき額との間に差額がある方等に対して給付を行うものです。
※令和6年(2024年)夏、「定額減税しきれないと見込まれた方」に対しては、当該減税しきれないと見込まれた額を基礎として、調整給付金(当初調整給付)を支給しております。
支給対象者
宇治市からの支給対象者は、以下に当てはまる方(個人)です。
・令和7年(2025年)1月1日時点で宇治市に住民登録がある(本市に住民登録がなくても本市で令和7年度(2025年度)住民税が課税されている方は対象。他の市町村で課税されている方は対象外)
・不足額給付Iまたは不足額給付IIの要件に当てはまる
不足額給付 I
当初調整給付額(令和5年(2023年)所得等を基にした推計額を用いて算出した額)と、本来給付すべき額(令和6年(2024年)所得及び定額減税等の実績額を用いて再算定した額)との間で不足が生じた方
・対象者例 : 令和6年(2024年)中に減収した方、子どもの出生等で扶養親族が増えた方など
不足額給付 II
本人及び扶養親族等として定額減税対象外であり、かつ低所得者向け給付※の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかった方
※令和5年度(2023年度)住民税非課税世帯(または均等割のみ課税世帯)への給付(7万円・10万円)または令和6年度(2024年度)新たな住民税非課税化世帯への給付(10万円)
・対象者例
ケース(1) 個人事業主(課税者)の事業専従者となっている非課税の配偶者
ケース(2) 子ども(課税者)と同一世帯で合計所得金額が48万円を超える非課税の親
※事業専従者(青色・白色)や合計所得金額が48万円を超える方は、税制度上、扶養親族等に該当しないため、扶養親族として定額減税対象外となります。
※非課税とは、令和6年(2024年)分所得税及び令和6年度(2024年度)個人住民税所得割ともに定額減税前税額がゼロ(本人として定額減税対象外)であることを指します。
給付額
不足額給付 I
当初調整給付額と令和6年の所得税等が確定した後に再算定した本来給付すべき額との差額(1万円単位に切上げ)
(計算式・参考)
ただし以下に当てはまる方は対象外です。
・合計所得が1,805万円超えの方
不足額給付 II
原則4万円(住民税分1万円+所得税分3万円)
ただし、次のとおり
・令和6年(2024年)1月1日時点で日本にお住まいでなかった方等は3万円(所得税分のみ)
・令和5年(2023年)所得においては事業専従者(青色・白色)や合計所得金額が48万円を超える等により、税制度上、扶養親族等に該当せず、令和6年(2024年)所得において状況が変わり扶養親族となり得る方等は1万円(住民税分のみ)
申請方法
申請方法については決まり次第、このページなどでお知らせします。
スケジュール
確認書等の発送は現時点では未定です。
給付時期や申請が必要な方については決まり次第、このページなどでお知らせします。
その他
・この給付金は、課税及び差し押さえ等が禁止されるものです。(物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律(令和五年法律第八十一号)
・今般の「給付金・定額減税一体措置」については、内閣官房ホームページ「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」をご覧ください。https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/benefit2023/<外部リンク>
問い合わせ先
宇治市物価高騰対策給付金コールセンター
電話番号 0120-810-725
受付時間 平日の9時00分~17時00分 (12/29~1/3を除く)
給付金に関する「振り込め詐欺」等にご注意ください!
給付金の手続きに関連して、市職員等が以下を行うことは絶対にありません。
・現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること
・受給にあたり、手数料の振込みを求めること
・ メールを送り、URLをクリックしての申請手続き等をもとめること
自宅、職場などに宇治市等をかたる不審な電話・メール・郵便等があった場合、宇治市や最寄りの警察署や警察相談用電話(#9110)にご連絡ください。