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調整給付金(不足額給付)について
このページは、調整給付金(不足額給付)に関するページです。他の給付については次のリンク先をご確認ください。
物価高騰対策給付金(R6非課税・3万円および、こども加算・2万円/子)(別ページ)
不足額給付とは
調整給付金の「不足額給付」とは、当初調整給付※の支給額に不足が生じた方等に対して給付を行うものです。
※令和6年(2024年)夏、「定額減税しきれないと見込まれた方」に対しては、当該減税しきれないと見込まれた額を基礎として、調整給付金(当初調整給付)を支給しております。
支給対象者
宇治市からの支給対象者は、以下のいずれかに当てはまる方(個人)です。
<メニュー1>
当初調整給付の算定に際し、令和5年(2023年)所得等を基にした推計額(令和6年(2024年)分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年(2024年)分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方
・対象者例 令和6年(2024年)中に減収した方、子どもの出生で扶養親族が増えた方 など
<メニュー2>
本人及び扶養親族等として定額減税対象外であり、かつ低所得者向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかった方
・対象者例
ケース(1) 個人事業主(課税者)の事業専従者となっている非課税の配偶者
ケース(2) 子ども(課税者)と同一世帯で合計所得が48万円を超える非課税の親
※事業専従者(青色・白色)や合計所得金額が48万円を超える方は、税制度上、扶養親族等に該当しないため、扶養親族として定額減税対象外となります。
※非課税とは、令和6年(2024年)分所得税及び令和6年度(2024年度)個人住民税所得割ともに定額減税前税額がゼロ(本人として定額減税対象外)であることを指します。
給付額
<メニュー1>
当初調整給付額では不足している額(1万円単位に切上げ)
(計算式・参考)
<メニュー2>
原則4万円(定額、住民税分1万円+所得税分3万円)
ただし、次のとおり
・令和6年(2024年)1月1日時点で日本にお住まいでなかった方等は3万円(所得税分のみ)
・令和5年(2023年)所得において合計所得金額が48万円を超える方等(税制度上「扶養親族」から外れてしまう方)であった他、令和6年(2024年)所得において合計 所得金額48万円以下であったため、扶養親族として所得税の定額減税の対象となった場合等は1万円(住民税分のみ)
申請方法
申請方法については決まり次第、このページなどでお知らせします。
スケジュール
確認書等の発送は現時点では未定です。
給付時期や申請が必要な方については決まり次第、このページなどでお知らせします。
その他
・この給付金は、課税及び差し押さえ等が禁止されるものです。(物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律(令和五年法律第八十一号)
・今般の「給付金・定額減税一体措置」については、内閣官房ホームページ「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」をご覧ください。https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/benefit2023/<外部リンク>
問い合わせ先
宇治市物価高騰対策給付金コールセンター
電話番号 0120-810-725
受付時間 平日の9時00分~17時00分 (12/29~1/3を除く)
給付金に関する「振り込め詐欺」等にご注意ください!
給付金の手続きに関連して、市職員等が以下を行うことは絶対にありません。
・ 現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること
・ 受給にあたり、手数料の振込みを求めること
・ メールを送り、URLをクリックしての申請手続き等をもとめること
自宅、職場などに宇治市等をかたる不審な電話・メール・郵便等があった場合、宇治市や最寄りの警察署や警察相談用電話(#9110)にご連絡ください。