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4月5日(日曜日)は京都府知事選挙の投票日です
京都府知事選挙について
4月5日(日曜日)は、京都府知事選挙の投票日です。
選挙に関するお問い合わせ/コールセンターへご連絡ください。(3月20日〜4月4日)
<連絡先>0774-21-0414
宇治市で投票できる人
平成20年4月6日以前に生まれ、次のいずれかに該当する人。
ア 令和7年12月18日以前に宇治市に転入し、引き続き市内に住んでいる人。
イ 令和7年12月19日以後、宇治市から京都府内の市区町村(次のウの市区町村を除く)へ転出した人。
ウ 令和7年12月27日以後、宇治市から京都市右京区へ転出した人。
イ又はウのいずれかに該当する人は下記添付ファイルの「住所移転者の選挙権の行使について」をご覧ください。
住所移転者の選挙権の行使について [PDFファイル/137KB]
なお、令和8年3月4日以後に宇治市内で転居した人は、転居前の住所地の投票所で投票してください。
ただし、いずれの場合も宇治市の選挙人名簿に登録されていることが必要です。
詳しくは選挙管理委員会事務局へおたずねください。
◎身体が不自由な人、読み書きが十分にできない人、目が不自由な人は代理投票や点字投票ができます。
詳しくはこちら(ホームページ内リンク「投票に行こう」)をご覧ください。
◎投票所にコミュニケーションボードと投票支援カードを設置します。
詳しくはこちら(ホームページ内リンク「投票所に「コミュニケーションボード」と「投票支援カード」を設置します」)をご覧ください。
投票所
投票所入場券(はがき)に印刷されている投票所を確認して、指定された投票所で投票してください。
投票所入場券
選挙人一人一人に順次お送りします(同一住所でも配達日が異なる場合があります)。投票日に投票所へお持ちください。
また、投票所入場券が届かなかったり、なくしたり、忘れたりした場合等でも、選挙人名簿に登録されていれば投票できます。投票所で申し出てください。
投票時間
投票時間は、午前7時から午後8時までです。
ただし、第17区投票所(笠取集会所)と第18区投票所(笠取南部集会所)は、午後7時までです。
なお、開票は午後9時から西宇治体育館で行います。
期日前投票
仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭等の用事があるために、投票日当日に投票所に行けない人は、期日前投票をご利用ください。
期日前投票所は、市役所1階ロビー、アル・プラザ宇治東2階の催事場、宇治市産業振興センター1階多目的ホールの3か所を開設いたします。
期日前投票1
場所
市役所1階市民ロビー
期日前投票のできる期間
3月20日(金曜日・祝日)から4月4日(土曜日)まで
時間
午前8時30分から午後8時まで
期日前投票2
場所
アル・プラザ宇治東2階催事場(宇治市菟道平町28番地の1)
期日前投票のできる期間
3月31日(火曜日)から4月4日(土曜日)まで
時間
午前10時から午後8時まで
期日前投票3
場所
宇治市産業振興センター1階多目的ホール(宇治市大久保町西ノ端1番地の25)

※宇治市産業振興センター地図

期日前投票のできる期間
4月2日(木曜日)から4月4日(土曜日)まで
時間
午前10時から午後8時まで
※ 期日前投票の際には宣誓書が必要です。
投票所入場券(はがき)裏面の「期日前投票宣誓書」に記入してお持ちください。
入場券がない場合は下記からダウンロードしてご使用ください。(記載例あり)
[記入例]投票所入場券(はがき)裏面「期日前投票宣誓書」 [PDFファイル/102KB]
一般の不在者投票
宇治市の選挙人名簿に登録されている人が宇治市以外の市区町村で投票を行う場合は、次の(1)〜(3)の手順で投票してください。
(1)投票日に投票所に行けない理由を書いた不在者投票宣誓書兼請求書を直接または郵便(ファックス不可)で宇治市選挙管理委員会に提出し、投票用紙の請求をします。不在者投票宣誓書兼請求書は最寄りの選挙管理委員会にある他、このホームページ上でダウンロードして印刷することができます。
また、電子申請による投票用紙の請求もできます。
京都府知事選挙のマイナンバーカードを利用した電子申請による投票用紙の請求はマイナポータル「ぴったりサービス」<外部リンク>から手続きを行ってください。
(2)宇治市選挙管理委員会が不在者投票宣誓書兼請求書を受理し、選挙人名簿に登録されていることが確認できたら、書類(投票用紙、投票用封筒、不在者投票証明書)を本人に郵送します。
告示日(令和8年3月19日)以前でも請求できますが、各投票用紙等の発送は原則3月20日(金曜日)以降の予定です。指定病院等の不在者投票及び郵便等の投票においても同様です。
上記日程よりも前に投票用紙の発送を希望の方は、宇治市選挙管理委員会事務局までお問い合わせください。
(3)郵送された書類(投票用紙、投票用封筒、不在者投票証明書)を滞在地の選挙管理委員会へお持ちいただき、投票してください。投票時間は滞在地の選挙管理委員会へ、あらかじめお問い合わせください。
※同封されている説明書をよく読んでください。
なお、投票された投票用紙は滞在地の選挙管理委員会から、宇治市選挙管理委員会へ送付されますが、4月5日(日曜日)の午後8時までに投票所に届かなければ無効となりますので、できるだけ早く請求及び投票を済ませてください。
[記載例]不在者投票宣誓書兼請求書 [PDFファイル/206KB]
指定病院等の不在者投票
都道府県選挙管理委員会の指定する病院や老人ホーム等に入っている人は、病院(施設)長等が不在者投票用紙等を請求人に代わって請求することにより、その施設で投票することができます。
詳しくは病院等にお問い合わせください。
郵便等による不在者投票
身体障害者手帳等に、下表(表1)のいずれかの記載がある人は、自らの記載で郵便等による不在者投票が自宅等でできます。
また、(表1)の対象者で、かつ、身体障害者手帳等に下表(表2)のいずれかの記載がある人は、代理人の代理記載で投票ができます。
制度の利用には、事前に宇治市選挙管理委員会が発行する「郵便等投票証明書」が必要ですので申請してください。申請書は宇治市選挙管理委員会にある他、以下からも印刷ができます。
「郵便等投票証明書」の交付を受けた上で、4月1日(水曜日)まで(必着)に不在者投票の請求を行う必要がありますので、できるだけ早く手続してください。
|
手帳等の種類 |
障害名等 |
障害の程度 |
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身体障害者手帳 |
両下肢、体幹または移動機能の障害 |
1級または2級 |
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心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸または小腸の障害 |
1級または3級 |
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免疫または肝臓の障害 |
1級から3級まで |
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戦傷病者手帳 |
両下肢または体幹の障害 |
特別項症から第2項症まで |
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心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸または肝臓の障害 |
特別項症から第3項症まで |
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介護保険被保険者証 |
要介護状態区分が要介護5 |
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| 手帳等の種類 | 障害名等 | 障害の程度 |
| 身体障害者手帳 | 上肢または視覚の障害 | 1級 |
| 戦傷病者手帳 | 上肢または視覚の障害 |
特別項症から第2項症まで |
○郵便等で投票をする場合の申請書等
○郵便等で投票する場合の申請書等(代理記載用)
郵便等投票証明書交付申請書[代理記載用] [PDFファイル/103KB]
代理記載人となるべき者の届出書 [PDFファイル/76KB]
選挙公報
候補者の氏名・政見等を掲載した選挙公報は、指定業者が下記の期間に各戸配布します。
<京都府知事選挙公報配布期間>
4月3日(金曜日)までに配布
選挙公報が届かない場合は、下記連絡先へご連絡ください。
<連絡先> 読売中央販売株式会社 Tel:06-6315-5751
※京都府選挙管理委員会ホームページからも選挙公報を閲覧することができます。
○京都府選挙管理委員会ホームページ<外部リンク>
候補者情報 https://www.pref.kyoto.jp/senkyo/r8chijisenkyo.html<外部リンク>
選挙に関するよくある質問
Q1.投票用紙を書き損じた場合はどうすればいいの?
A1.二重線で消した上で、正しく書き直していただければ有効となります。
Q2.選挙公報の到着が遅いのはどうして?
A2.選挙公報は告示日(3月19日(木曜日))に掲載順序及び立候補者等が確定してから業者が印刷し、配布業者へ引き渡しとなるためです。
インターネットを使った選挙運動について
有権者及び候補者・政党等は、インターネットを使った選挙運動ができます。ただし、インターネットでの投票はできません。
(1)有権者は、ウェブサイト等(ホームページ、ブログ、X(旧ツイッター)やフェイスブック等のSNS、動画共有サービス、動画中継サイト等)を利用した選挙運動が可能ですが、電子メール(SMTP方式及び電話番号方式)を利用した選挙運動は禁止されています。
(2)候補者・政党等は、ウェブサイト等及び電子メールを利用した選挙運動が可能です。
(注1)選挙運動とは、特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的とし、投票を得または得させるために、直接または間接に有利な行為のことです。
(注2)選挙運動の時期・主体・方法には種々の規制がありますが、インターネットを使った選挙運動に関しては、特に次の点にご注意ください。
ア.選挙運動は、告示日から投票日の前日までしか行うことができません。
イ.18歳未満の者等は選挙運動をすることができません。
<下記の禁止行為は処罰の対象となります。>
○選挙運動の方法等に関する規制(例)
・有権者は、電子メールを使って選挙運動をしてはいけません。
・18歳未満の者等の選挙運動は、禁止されています。
・ホームページや電子メール等を印刷して頒布してはいけません。
・選挙運動期間外に選挙運動をしてはいけません。
○誹謗中傷・なりすまし等に関する刑罰(例)
・候補者に関し、虚偽の事項を公開してはいけません。
・氏名等を偽って通信してはいけません。
・悪質な誹謗中傷行為をしてはいけません。
・候補者等のウェブサイトを改ざんしてはいけません。





